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期日前投票

期日前投票

●期日前投票制度のあらまし
選挙は,選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが,期日前投票制度は,選挙期日前であっても,選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり,投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

  投票を行なうことができる者
   

選挙期日に仕事や用務があるなど,一定の事由に該当すると見込まれる者です。

例) 投票日当日,仕事に従事する方や,本人又は親族の冠婚葬祭がある方
  レジャーや買い物等何らかの用事で投票区の区域外にいる場合
  投票日当日,出産,手術等により歩行困難であることが予想されるとき

投票の際には,入場券を持参したうえ,宣誓書の記入が必要となります。

     
  投票期間
    選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
この点,従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされているので注意が必要です。
     
  投票時間
    従来の不在者投票と同じく,午前8時30分から午後8時までとなります。
     
  投票場所
    期日前投票所(神栖市役所・波崎総合支所)
     
  投票手続
    基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
     
    期日前投票制度のメリット
    選挙期日前の投票であっても,選挙期日における投票と同じく,投票用紙を直接投票箱に入れることができ,従来の不在者投票では必要であった,投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ,外封筒に署名するという手続きが不要となるので,投票がしやすくなりました。
     
  投票手続の大幅な簡素化
    <従来の不在者投票>
  1.不在者投票記載所にて投票用紙への記載
     ↓
  2.投票用紙を内封筒へ
     ↓
  3.さらに外封筒へ入れ,選挙人が署名
     ↓
  4.不在者投票管理者へ提出し,立会人が署名
     ↓
  5.投票管理者が受理を決定したものを開封
     ↓
  6.投票管理者が投票箱へ

<期日前投票>
  1.期日前投票所にて投票用紙への記載
     ↓
  2.選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ

     
  Q&
   
従来の不在者投票は一切なくなったのですか。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は,原則として期日前投票に移行いたしましたので,従来の不在者投票はなくなりましたが,名簿登録地以外の市区町村や病院,老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われております。
   
期日前投票はいずれの市区町村でもできるのですか。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において行うものに限られます。名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会においては,選挙人名簿が存在しないため,投票時に選挙権の有無を確認することができない等の事情によるものです。
   
期日前投票の投票箱はどのように保管されるのですか。
期日前投票は翌日も引き続いて投票が行われるため,投票時間終了後,投票箱のふたを閉じ,かぎをかけた上で,そのまま期日前投票所において保管する。または必要に応じて投票箱を移動させ,かぎのあるロッカーに入れて保管するといったことが考えられます。

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