関係機関との連絡調整、土地所有者への説明会などを行います。
調査対象区域の全ての道路、水路などと民地との境界に、関係管理者立会いで仮境界杭を設置します。この際、道路、水路などと接している土地所有者の立会いは必要ありません。
一筆地ごとの土地について、登記簿、公図、地積測量図などの資料にもとづき、土地所有者立会いのもとで、地番、地目、境界などの確認を行います。
3.一筆地調査で調査した境界点を測量し、各筆の面積を測量します。
3.一筆地調査、4.地籍測量をもとに作成した地籍簿と地籍図の案を関係する土地所有者に確認していただくために、20日間の閲覧期間を設けます。土地所有者による閲覧が終わると、調査成果を取りまとめた後、都道府県知事の認証及び国の承認を受けます。
確認された地籍簿と地籍図により、法務局(登記所)の土地登記簿の内容が更新され、公図に代わり地籍図が地図として備え付けられます。
地籍調査の成果が都市計画、農地利用、土地の権利関係など広範囲に渡り活用されます。