2017年11月24日
マイナンバー法に基づき、専用のネットワークを使って行政機関の間で個人情報をやり取りする「情報連携」が始まりました。
これにより、税・社会保障などの分野の各種手続きでマイナンバーを提示すると、これまで行政機関などに提出する必要があった書類(住民票、課税証明書など)を省略できるようになります。
なお、マイナンバーの提示の際は、「
マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類(
通知カード)と
本人確認のできる書類(運転免許証など)」が必要です。
情報連携によって省略が可能となる手続き
神栖市において、省略が可能となる手続き(2017年11月13日時点)は次のとおりです。

手続きによっては、引き続き提出が必要になるものがありますので、詳しくは各担当課にご確認ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!マイナンバー制度をかたり,電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が各地で発生しています。
マイナンバーを提供する際は,しっかりと提供できる相手か,自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは「
マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意を!」ページをご確認ください。
2013年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が成立しました。これに基づき,2015年10月から住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)が付番・通知されます。
マイナンバーは,社会保障,税,災害対策の分野で,複数の機関に存在する個人の情報を確認するために活用され,この分野以外の手続きで他人に提供することはできません。また,他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は処罰の対象となります。
