応急仮設住宅「置き換え制度」
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一般財団法人茨城県住宅管理センター(茨城県営住宅)
窓口受付日時
開庁日
月曜日から金曜日
第2,第4日曜日は「
日曜開庁
日」です(一部窓口)
各課の受付時間
午前8時30分~午後5時15分
閉庁日(休日)
土曜日,第1・3・5日曜日
祝日,振替休日
年末年始(12月29日~1月3日)
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よくある質問
応急仮設住宅「置き換え制度」
自ら契約した賃貸住宅の応急仮設住宅の対応について
仮設住宅の申込は2011年12月28日(水曜日)で終了しました
詳しくは「
仮設住宅の申し込み
」ページをご確認ください。
応急仮設住宅のご案内(置き換え制度)
これまで,東日本大震災で被災し,自らが契約した民間賃貸住宅については,応急仮設住宅の対応ができませんでした。このほど,国と茨城県との協議が整い,その住宅を神栖市との賃貸契約に変えることにより(契約をやり直すこと)で,応急仮設住宅として取り扱えるようになりました。
なお、東北3県(福島・宮城・岩手)からの避難者についても同様に申請を受け付けますが,条件等が一部異なりますのでご注意ください。
対象となる要件
東日本大震災で居住する住宅が全壊(大規模半壊、半壊は取り壊しが条件)し,被災者自らが契約した賃貸住宅に,自らの資力では住み続けることができない方
家賃の参考水準が6万円(5人以上の入居世帯は9万円,未就学児は0.5人換算)
貸主等が,契約の置き換えを承諾していること
受付日時
仮設住宅の申込は2011年12月28日(水曜日)で終了しました。
受付場所
市役所本庁 5階 都市計画課
受付に必要なもの
申込書等の申請書類(受付窓口で配布します)
り災証明(原本)
本人確認できるもの(運転免許証など)
印鑑(本人が自書する場合は不要)
賃貸契約書の写し
入居条件
期間
契約の置換え日から、原則6か月間(更新可能、最高2年)
公費で負担する費用
家賃,敷金,仲介手数料,
共益費,管理費
入居者が負担する費用
共益費,駐車場代,光熱水費等
2011年8月3日
公費で負担する費用の範囲を変更しました
公費で負担する費用
家賃,敷金,仲介手数料に加え,「共益費,管理費」も公費で負担します。
入居者が負担する費用
駐車場代,光熱水費等
お問い合わせ先
都市計画課
所在地/〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 場所/神栖市役所 分庁舎2階
E-mail/
toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp
電話番号/
0299-90-1152
0299-90-1152
FAX/0299-90-1114
都市計画グループ
電話番号/
0299-90-1152
0299-90-1152
市街地整備グループ
電話番号/
0299-90-1184
0299-90-1184
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