引っ越し(転入・転出・転居)した人へ:新型コロナワクチン接種
神栖市へ引っ越してきた人(転入)や神栖市から引っ越した人(転出)は、今までの接種券が使えなくなり、新たに住所地の自治体で接種券を発行する必要があります。
また、神栖市内で引っ越した人(転居)や名字などが変わった人は、接種券の訂正が必要になります。
2023年8月、最新の情報に更新しました。
神栖市に転入してきた人へ
神栖市外から神栖市に転入してきた人には、「ワクチン接種記録システム(VRS)」で前住所の自治体での前回接種の記録が確認できた場合は、接種可能時期に合わせて接種券を発送します。
接種券が届いたら、予診票に記載されている「接種回数」「前回の接種日」「前回接種を受けた新型コロナワクチンの種類」に誤りがないか、必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する人は、保健予防課窓口での手続きが必要です。必要書類をご用意のうえ、申請をしてください。
手続きが必要な人
- 海外で新型コロナワクチン接種を受けた人
- 予診票に記載されている接種記録に誤りがある人
- 初回接種が完了していない人
申請方法
必要書類を持参のうえ、保健予防課(保健・福祉会館2階)の窓口に直接来て手続きをしてください。
必要書類
- 新型コロナワクチンの接種記録が確認できる書類の写し:新型コロナワクチン接種を1回以上受けた人
- 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)
- 新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート) など
- 申請者の本人確認書類の写し:運転免許証、マイナンバーカードなど
関連リンク
- 予防接種済証(臨時接種)や接種記録書は大切に保管してください:新型コロナワクチン
- 本人確認のできる書類
- 接種証明書(ワクチンパスポート)の発行:新型コロナワクチン接種
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民票の写しの交付(発行)請求
神栖市から転出した人へ:接種券の保管のお願い
神栖市から転出した後に新型コロナワクチン接種を受ける場合は、転出先の市区町村で発行された接種券が必要です。
神栖市で発行した接種券は使用できませんのでご注意ください。
転出した後に接種を希望する場合は、転出先の市区町村の新型コロナワクチン接種担当窓口へお問い合わせください。
なお、接種券発行の申請をする際に、神栖市が発行した接種券や予防接種接種済証(接種記録が確認できる書類)が必要になる場合がありますので、転出した後も接種券などを保管するようお願いします。
神栖市内で転居した人と氏名を変更した人へ:接種券の訂正
接種券を受け取った後に、神栖市内で転居して住所が変わった場合や、氏名が変わった場合など、現在お持ちの接種券に変更がある場合は、記載内容を訂正することでその接種券を利用できます。
ご自身で記載内容を訂正して、接種券をお使いください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp
保健予防グループ 電話:0299-92-0141
新型コロナワクチン接種グループ 電話:0299-77-7133
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