新型コロナウイルス感染症の影響に対する中小企業支援
2021年2月、よろず支援相談について更新しました。
中小企業向け「よろず支援相談」
茨城県中小企業向け経営相談コーディネーターによる出張相談をおこないます。
2021年2月、日程が変更になりました。ご了承ください。
- 日程
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- 2021年3月2日(火曜日)
- 2021年3月16日(火曜日)
- 時間
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午後1時30分~午後4時(1人1時間程度)
- 場所
- 神栖市役所 分庁舎
- 申し込み方法
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前週の金曜日までに神栖市役所 企業港湾商工課(電話:0299-90-1182)まで電話予約してください。
神栖市もってかエール給付金
新型コロナウイルス感染症の影響にともない、売上げを確保する取り組みとしてテイクアウト販売を実施している市内の飲食店や、飲食店からの依頼を受けてデリバリーをおこなう運送事業者を支援することを目的に助成金を交付します。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさんの事業の継続を支えるため、地代・家賃(以降、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
給付額や対象要件、申請方法など、次のリンク先をご確認ください。
給付金概要
給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
- 法人:最大600万円
- 個人事業者:最大300万円
給付対象
- 法人:資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者
- 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします
- 個人事業者:フリーランスを含み、幅広く対象とします
相談窓口
- 電話:専用ダイヤル0120-653-930
- 開設時間:午前8時30分~午後7時00分(日曜日~金曜日対応、土曜日・祝日除きます)
持続化給付金
コロナウイルス感染症拡大の影響により売上に影響がある事業者に対し、事業の継続を支える目的で国から持続化給付金が支給されます。
給付額や対象要件、申請方法など、持続化給付金ホームページをご確認ください。
なお、内容については、状況を適切に観察し、必要な追加措置を講じたり、解除したりします。
給付金概要
給付額
- 法人:200万円
- 個人事業者:100万円
ただし、前年1年間の売上からの減少分を上限とします。
支給対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方
- 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても対象になります
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
- 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等
2020年9月1日(火曜日)以降に新規申請される方
相談窓口
- 電話:専用ダイヤル0120-279-292
- IP電話からなど:03-6832-6631(通話料がかかります)
- 開設時間(2020年9月~2021年2月):日曜日~金曜日の午前8時30分から午後7時(土曜日、祝日、年末年始を除く)
2020年8月31日(月曜日)午後7時までに新規申請した方
電話相談窓口
- 電話:専用ダイヤル0120-115-570
- IP電話からなど:03-6831-0613(通話料がかかります)
- 開設時間:日曜日~金曜日の午前8時30分から午後7時(土曜日と祝日、年末年始を除く)
不備ご相談窓口
2020年11月13日(金曜日)をもって閉設されました。
不備に関するお問い合わせは電話相談窓口までお願いします。
茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
2020年4月に茨城県が特定警戒都道府県に指定されたのを受け、県から緊急事態措置として、県内の事業者に休業を要請されました。
それにともない、県による緊急事態措置の休業要請に関する協力金が支給されます。
申請は2020年6月30日(火曜日)に受付終了しました。
休業要請および協力金に関する相談窓口
- 電話:029-301-5375
- 開設時間:毎日午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を含みます)
関連リンク
事業者向け支援策(経済産業省)
経済産業省が新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんに活用できる支援策をパンフレットにまとめています。業種別もございます。
次のリンク先をご確認ください。
マル経融資(新型コロナウイルス対策マル経)
小規模事業者であること、商工会での経営改善指導などが要件です。
問い合わせ先:神栖市商工会(電話:0299-92-5111)
茨城県独自の融資制度
茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資
新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少したことについて、市長の認定(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証)を受けてパワーアップ融資を受けた中小企業の方を対象に、茨城県が利子補給と信用保証料の補助をおこないます。
2021年3月31日融資実行分までとなります。
融資限度額を4,000万円に拡充しました。
- 利子補給額:県が全額補助します(3年間)(上限4,000万円まで)
- 信用保証料:県が全額負担(上限4,000万円まで)
茨城県パワーアップ融資(新型コロナウイルス感染症)
2020年4月1日(水曜日)より、新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少したことについて、市長の認定(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証)を受けてパワーアップ融資を受けた中小企業の方を対象に、茨城県が利子補給と信用保証料の補助をおこないます。
市では、信用保証料の半額を補助します。
- 利子補給額:県が全額補助します(3年間)
- 信用保証料:県の補助5割+市の補助5割
新型コロナウイルス感染症に伴う、県による利子補給および信用保証料補助については、2020年6月25日(木曜日)までの茨城県信用保証協会への保証申し込みの受付をもって、取り扱いを終了しました。
申請・様式など
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
問い合わせ先
神栖市 企業港湾商工課 電話:0299-90-1182
関連リンク
中小企業事業継続応援貸付金
2020年5月11日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上が急減するなかで、公的融資制度や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者、小規模事業者の方々に対して、県と市町村が協調して、事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付をおこなうものです。
貸付額
1事業者あたり上限200万円まで
対象
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業・個人事業主で、次のいずれにも該当する方が対象です。
- 2019年12月末までに事業を開始しており、今後も継続する予定であること
- 2020年1月から12月のうち、2019年同月比で1か月の売上が50%以上減少している月があること(前年中に創業した場合は、月平均で50%以上減少していること)
- 公的融資制度や民間金融機関による融資を受けられなかったこと
- 県税・市町村税について、原則として未納がないこと
- 暴力団等反社会的勢力ではないこと、など
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証とは
災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証の指定をしています。
セーフティネット保証制度は、融資制度を利用する際の信用保証制度です。売上げなどを保証する制度ではありません。
有効期間の延長
各申請書の「本認定の有効期間」欄には、原則の期間(30日間)を記載して発行しておりますが、5月1日から次の通り有効期間を延長しております。
- 発行が2020年5月1日から7月31日までのものの有効期間:8月31日まで延長
- 発行が2020年1月29日から4月30日までのものの有効期間:8月31日まで延長し、再発行は不要です。
セーフティネット保証制度4号
新型コロナウイルス感染症について、茨城県を含む全47都道府県がセーフティネット保証制度4号の指定を受けました。(2020年2月28日告示)
セーフティネット保証5号
2020年5月1日から2021年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種が指定業種となりました。
なお、今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1,145業種)となっております。
危機関連保証制度
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されました。(2020年3月13日告示)
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者は、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証が利用可能となります。
危機関連保証制度は、融資制度を利用する際の信用保証制度です。売上げなどを保証する制度ではありません。
- 期間:2020年2月1日(土曜日)から2021年6月30日(水曜日)まで
市では、これらに関連して、売上高等の減少についての認定をおこないます。
危機関連保証とは
災害、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
問い合わせ先
茨城県信用保証協会 電話:029-224-7812
認定基準の運用緩和について
今回のセーフティネット保証4号の指定、5号の業種追加、危機関連保証の発動というこれらの措置の開始にあわせ、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう、認定基準について運用が緩和されています。
詳しくは、次のリンク先の別紙4をご確認ください。
その他事業者の方の認定申請についても柔軟に対応いたしますので、ご不明な点などございましたら、神栖市役所企業港湾商工課(電話:0299-90-1182)までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。