貨物運送事業者支援金

ページ番号1010905 掲載日 2023年7月10日 更新日 2023年8月30日

印刷大きな文字で印刷

燃料価格の高騰により事業継続に支障をきたしている貨物運送事業者に対し、事業の継続を下支えするための支援をおこないます。

申請受付を2023年8月31日(木曜日)までとしておりましたが、2023年10月31日(火曜日)まで申請期間を延長しました。(2023年8月更新)

対象事業者および対象車両

市内に事業所を有する法人または個人事業主で次の条件を全て満たす貨物運送事業者が対象です。

対象事業者

  • 2023年5月31日までに貨物自動車運送事業法に基づく許可を受け、市内で事業を開始している事業者
  • 申請時点で事業を継続しており、引き続き事業継続の意思があること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又はそれらの利益となる活動をおこなう者でないこと
  • 市税等の滞納がないこと

対象車両(自動二輪車・被牽引車は除く)

  • 2023年5月31日までに、道路運送車両法第58条第1項の検査を受けていること
  • 2023年5月31日時点において、自動車検査証における使用の本拠の位置が、市内であること
  • 自動車検査証における有効期間の満了する日が、2023年6月1日以降であること
  • 交付申請時点において、使用していること

支援金額

1事業者あたりの支援金額は、事業者割額と車両台数割額の合計で、上限50万円です。
ただし、自動二輪車・被牽引車は対象外です。

事業者割額

  • 一般貨物自動車運送業者・特定貨物自動車運送業者:5万円
  • 貨物軽自動車運送事業者のみ:2万円

車両台数割額

  • 一般貨物自動車(緑ナンバー):1台あたり2万円
  • 貨物軽自動車(黒ナンバー):1台あたり1万円

申請するには

申請期限

2023年10月31日(火曜日)

申請期間を延長しました。

申請方法

申請方法は3通りあります。

ウェブ(いばらき電子申請・届出システム)

次のリンク先から申し込んでください。事前の利用者登録は必要ありません。

郵送

郵送で申請する人は、企業港湾商工課宛てに、レターパックか簡易書留で送付してください。

持参

直接窓口で申請する人は、企業港湾商工課に持参してください。

様式

次の様式をダウンロードして使うか、企業港湾商工課でも配布しています。

申請先・問い合わせ先

企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。