農業経営基盤強化促進法による農地の貸借・売買
貸した農地が戻ってこないのではという不安を解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者を支援するため、農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定をすることができます。
2022年4月、条件について更新しました。
利用権設定のメリット
- 手続きが簡単であり、農地法の許可が不要
- 貸した農地は、契約期間が終了すれば、離作料を支払うことなく返還してもらうことができる
- 賃料は、相対の了解のうえで決めることができる。また、米などによる物納とすることもできる
- 貸借期間満了のおよそ1か月前に貸し手、借り手双方に期間満了の通知を受け取れる
- 売買の場合、売り手は譲渡所得について800万円の特別控除を受けることができる
利用権設定にあたっての条件
次の条件を全て満たしていることが必要です。
- 利用権設定する土地は原則として市街化区域以外であること。
- 利用権の設定を受ける者は、市の基本構想に定めた要件を満たす(又は目指す)認定農業者等(担い手農家)であって、現在耕作している面積と利用権設定を受ける農地を含め、基本構想に示される農業経営の指標以上の面積を耕作する(又は目指す)ものであること。
- 利用権の設定を受ける者の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
- 利用権の設定を受ける者は、利用権設定前も設定後も、すべての農地を効率的に利用して耕作していること。(所有地及び借り受け地すべてにおいて、耕作放棄地がないこと。)
- 利用権の設定を受ける者または世帯員が農作業に常時従事(原則年150日以上従事)すること。
- 利用権の設定を受ける者は、農業者年金(経営移譲年金)の受給者でないこと。
申し出から決定通知までの流れ
申し出に必要な提出書類については、貸借と売買で異なります。
農林課から渡す様式(複写様式等)以外にも添付書類が必要となりますので、提出書類の詳細については、農林課までお問い合わせください。
- 申し出締切日:毎月5日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
- 農用地利用計画を作成し、農業委員会へ審議付託:毎月10日
- 農業委員会の決定内容を市長へ報告:当月25日頃
- 市長による農用地利用集積計画の公告:当月末日~翌月1日
- 申し出に対する決定の通知:公告後、速やかにおこないます
大型連休のある5月や年末年始は閉庁日が続くため、申し出は早めにお願いします。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp
土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008
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