農作業にともなう道路の泥汚れ等について

ページ番号1002757 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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農作業車で公道を走行する農業者の皆様へのお願いです。

トラクター等を使用した農作業後に、田や畑から公道へ出る際は、必ず泥を落としてから走行するようお願いします。(道路交通法及び道路運送車両法の違反になる場合があります)
なお、道路に落ちた泥は、自動車だけでなく自転車・歩行者などの通行の妨げになり大変危険ですので、速やかに清掃するよう心がけましょう。
環境美化や交通安全のため、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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