農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

ページ番号1002771 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月28日

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農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。これまでは、許可要件の一つに経営農地の下限面積(神栖市農業委員会では50アール)が定められておりましたが、農業者の減少・高齢者が加速化する中にあっては、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規に参入する者を地域の内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地の利用を促進する観点等を目的とした、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が2023年4月1日から施行され、農地法の下限面積要件が撤廃されました。

下限面積要件は撤廃されますが、農地を取得する際に必要な他の要件は継続となりますので、詳しくは次の項目をご確認ください。

農地の権利取得の要件

  • 農地のすべてを効率的に利用すること(機械、労働力等を適切に利用するための営農計画をもっていること)
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと

下限面積要件が廃止されても、次のような場合は認められません。(処理基準の改正部分の要約のみ記載)

  • 資産保有目的や投機目的等の農地取得は耕作の事業をおこなうものとは認められないため、許可することができません。
  • 農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積の農地の権利取得等によって、その利用を分断するような場合、許可することができません。
  • 「地域計画」等の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得は、許可することができません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

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