農業委員会が定める別段面積
参考資料を更新しました。(2022年9月)
農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに所有農地の下限面積が定められています。
下限面積要件とは経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続しておこなわれないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(50アール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法では下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなっています。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項、第2項)
2022年5月23日開催の総会後の協議において別段の面積の必要性について検討した結果、次の理由により、下限面積は農地法どおり50アールとし別段の面積は設定しないこととしました。
別段の面積を設定しない理由
- 2020年農林業センサスにおいて、管内の農家で現行の下限面積未満の農地を耕作している農家が、全農家数の4割を上回るものではないため
- 安定した農業経営を継続していくことが求められているなかで、現状において農地の利用集積や担い手の育成がすすんできているため
参考資料
経営面積 | 戸数 |
---|---|
0.5ヘクタール 未満 |
58戸 |
0.5~1ヘクタール |
149戸 |
1~2ヘクタール |
201戸 |
2~3ヘクタール |
84戸 |
3ヘクタール以上 |
639戸 |
合計 |
1,131戸 |
2020年農林業センサスから引用
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