農用地区域の変更申請(農振除外)

ページ番号1002775 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月1日

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農用地区域除外申し出の受付を再開します。

具体的な事業計画のある人は、農林課までお問い合わせください。
なお、申し出のあった土地全てが除外できるものではありません。

2022年4月、区域の除外について更新しました。

農用地区域の変更申請(農振除外)

農業振興地域内の農用地区域に指定された土地は、原則として農業以外の目的で利用することができません。
しかし、やむを得ず農業以外の目的で利用する理由がある場合は、法律の要件を全て満たす場合に限って、農用地区域の変更申請をおこなうことにより、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
なお、変更の手続きにあたり、県との協議や、変更案の公告、縦覧等が法律で義務付けられているため、申請の締切日から手続き完了まで約半年から8か月を要します。
また、手続き完了までは申請の事業はおこなえませんので、ご注意ください。

農用地区域から除外するには

農業振興地域の農用地区域に入っているかどうかの確認については、除外したい土地の地番を明示してお問い合わせください。電話で確認することもできます。

農用地区域の除外手続きについては、「農業振興地域の整備に関する法律」において、除外できる要件等が定められています。まず、除外できる見込みがあるかどうか、ご相談ください。

農用地区域からの除外申請については、申請は年4回(3月、6月、9月、12月の10日締切)受け付けています。除外の手続きには、公告・縦覧、県との協議等の手続きが必要となりますので、申請から除外まで約半年から8か月を要します。

詳細は、次の「神栖市農振除外申請手順」をご確認ください。
申請様式については問い合わせ先窓口にて配布しています。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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