森林の土地の所有者届出制度 

ページ番号1002778 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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森林の土地を取得したときは届け出が必要です。

平成24年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となられた方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
なお、届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

対象の森林

都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
対象森林の確認は農林課(電話:0299-90-1008)へ問い合わせください。

届出者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

対象外の者

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出を提出している方(次の項目にあてはまる対象面積を取得した方)は対象外です。

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に農林課の窓口へ届け出てください。

添付書類

  • 土地の位置図面
  • 登記事項証明書(写し可)または、その他の権利を取得したことが分かる書類
    土地売買契約書、相続分割協議の目録土地の権利書等の写しなど

森林所有者となった方は次の届け出または許可が必要です。

  • 立木の伐採をおこなう場合:市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出
  • 1ヘクタール超の林地開発をおこなう場合:知事の許可
    (保安林では、立木の伐採等及び土地の形質変更について、知事の許可等が必要です)

参考ホームページ

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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