水産業経営持続緊急支援事業費補助金

ページ番号1010938 掲載日 2023年7月10日 更新日 2023年8月1日

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市では、水産業の経営持続および事業の安定を図るため、主要魚種の不漁や冷凍冷蔵施設などに係る電気料金高騰の影響を大きく受けている水産業協同組合や水産加工業者に対し、支払った電気料金の一部を支援します。

2023年8月、詳細について掲載しました。

対象者

市内に住所または事業所を有し、市税に未納がなく、次のいずれかに該当する者。

  • 水産業協同組合
  • 波崎水産加工業協同組合の組合員
  • 水産加工業者

対象要件

次の要件を全て満たしている必要があります。

  • 市内に事業の継続に不可欠な冷凍冷蔵施設等を保有していること
  • 2022年度(令和4年度)内に電気使用量が1,500kWh以上の月があること

ご注意ください

対象者のうち、水産加工業者の場合は、次の要件も全て満たしている必要があります。

  • 市内で水産物の加工をおこなっていること。
  • 全体の取扱品目のうち、水産物の割合が最も高いこと。
  • 2021年度(令和3年度)から交付申請日までの間、次のいずれかの要件に該当していること。
    • 食品衛生法第55条の規定に基づく水産製品製造業の営業許可を有していること。
    • 食品衛生法等の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条の規定に基づく魚肉練り製品製造業の許可を有する者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定に該当していること。
    • 法第57条第1項に規定する届け出をおこなっていること(水産物を原料とした食料品を製造する者に限る)。
    • 補助金交付申請日以前に茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例による廃止前の茨城県食品衛生条例第5条の規定に基づく魚介類加工業の許可を取得した者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の規定に該当していること。

対象経費

2022年度(令和4年度)と2021年度(令和3年度)に支払った電気料金の差額

ご注意ください

  • 冷凍冷蔵施設などに係る電気料金が対象となります。
  • 国または県の助成を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象経費となります。

補助金額

  • 補助率:補助対象経費の10分の1
  • 補助限度額:100万円

提出書類

  • 交付申請書
  • 2022年度(令和4年度)および2021年度(令和3年度)の電気料金が確認できる書類
  • 国または県から受けた助成額が確認できる書類(助成を受けている場合)

ご注意ください

対象者のうち、水産加工業者の場合は、次の書類も必要となります。

  • 冷凍冷蔵施設等の位置図および施設全体の写真
  • 取扱品目の内訳が確認できる書類(水産物以外の取り扱いがある場合)
  • 営業許可証の写しもしくは届け出をおこなっていることが確認できる書類

提出方法

申請書に必要書類を添え、申請先へ郵送、または、持参してください。

提出期限

2023年10月31日(火曜日)

様式ダウンロード

交付申請書

請求書

要項

申請先・お問い合わせ先

水産・地域整備課
〒314-0408 茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1966
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

水産・地域整備課
〒314-0408 茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1966 FAX:0479-44-5134
メール:suisan-tseibi@city.kamisu.ibaraki.jp

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