基礎疾患・医療従事者などの範囲:新型コロナワクチン接種

ページ番号1010486 掲載日 2023年3月30日

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高齢者や基礎疾患を有する人は、新型コロナウイルス感染症に感染した際に、重症化するリスクが高いとされており、2023年5月~8月の期間で実施する追加接種「令和5年春開始接種」の対象となっています。

また、重症化リスクが高い人が集まる場所でサービスを提供する、医療従事者や高齢者・障害者施設などの従事者も、「令和5年春開始接種」の対象となっています。

このページでは、新型コロナワクチン接種における、重症化リスクが高いとされている基礎疾患の範囲や、重症化リスクが高い人が集まる場所でサービスを提供する医療従事者などの範囲について説明します。

「令和5年春開始接種」については、次のリンク先をご確認ください。

基礎疾患の範囲

18歳以上の人と、18歳未満の人で、基礎疾患の範囲が異なります。

18歳以上の人の基礎疾患の範囲

次の病気や状態で、通院または入院している人

  • 慢性の呼吸器の病気
  • 慢性の心臓病(高血圧を含む)
  • 慢性の腎臓病
  • 慢性の肝臓病(肝硬変など)
  • インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
  • 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
  • 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
  • ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
  • 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
  • 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)
  • 染色体異常
  • 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
  • 睡眠時無呼吸症候群
  • 重い精神疾患や知的障害
    • 重い精神疾患:精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合
    • 知的障害:療育手帳を所持している場合
    • 重い精神障害を有する者として精神障害者保健福祉手帳を所持している人、知的障害を有するとして療育手帳を所持している人については、通院又は入院をしていない場合も、基礎疾患を有する人に該当します。

BMI30以上の肥満の人

18歳未満の人の基礎疾患の範囲

  • 慢性呼吸器疾患
  • 慢性心疾患
  • 慢性腎疾患
  • 神経疾患・神経筋疾患
  • 血液疾患
  • 糖尿病・代謝性疾患
  • 悪性腫瘍
  • 関節リウマチ・膠原病
  • 内分泌疾患
  • 消化器疾患・肝疾患など
  • 先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
  • その他の小児領域の疾患など
    • 高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害

医療機関や高齢者・障害者施設など従事者の範囲

重症化リスクが高い多くの人に対してサービスを提供する医療従事者 や高齢者施設等の従事者が対象となり、次のような従事者が想定されます。

医療従事者等の詳細な範囲

  • 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に頻繁に接する機会のある医師や、その他の職員
  • 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師や、その他の職員(登録販売者を含む)
  • 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員など、海上保安庁職員、自衛隊職員
  • 自治体などの新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務をおこなう人
    • 感染症対策業務
    • 予防接種業務

高齢者施設などの範囲

次の施設で、高齢者などが入所・居住するもの

  • 介護保険施設
    • 介護老人福祉施設
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
  • 居住系介護サービス
    • 特定施設入居者生活介護
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 認知症対応型共同生活介護
  • 老人福祉法による施設
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 有料老人ホーム
  • 高齢者住まい法による住宅
    • サービス付き高齢者向け住宅
  • 生活保護法による保護施設
    • 救護施設
    • 更生施設
    • 宿所提供施設
  • 障害者総合支援法による障害者支援施設等
    • 障害者支援施設
    • 共同生活援助事業所
    • 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
    • 福祉ホーム
  • その他の社会福祉法等による施設
    • 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
    • 生活困窮者・ホームレス自立支援センター
    • 生活困窮者一時宿泊施設
    • 原子爆弾被爆者養護ホーム
    • 生活支援ハウス
    • 婦人保護施設
    • 矯正施設 (患者が発生した場合 の処遇に従事する職員に限る)
    • 更生保護施設

居宅サービス事業所、訪問系サービス事業所などの従事者

自宅療養中の高齢の患者などに直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供などをおこなう意向を市に登録した事業所は、対象となる場合があります。保健予防課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp

保健予防グループ 電話:0299-92-0141
新型コロナワクチン接種グループ 電話:0299-77-7133

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