初回接種(1~3回目)の概要(生後6か月~4歳):新型コロナワクチン接種

ページ番号1010056 掲載日 2022年10月26日 更新日 2023年9月14日

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神栖市では、国の方針に基づき、生後6か月~4歳のお子さんへの初回接種(1~3回目の接種)を2022年11月から実施しています。

接種については、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持ったうえで、保護者の意思に基づいてご判断ください。

このページでは、生後6か月~4歳のお子さんの初回接種(1~3回目の接種)について説明します。
5歳以上の初回接種については、次のリンク先をご確認ください。

追加接種「令和5年秋開始接種」については、次のリンク先をご確認ください。

2023年9月、最新の情報に更新しました。

初回接種に使用するワクチンの種類が変わります

2023年9月20日(水曜日)から、初回接種に使用するワクチンがオミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチンに変わります。

1・2回目の接種を従来株の1価ワクチンで受けたお子さんも、3回目はオミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチンによる接種を受けてください。

初回接種の概要

対象

初回接種(1~3回目の接種)がお済みでない生後6か月から4歳のお子さん

ご注意ください

5歳の誕生日の前日以降に1回目接種を受ける場合は、乳幼児用ワクチンではなく、小児(5~11歳)用のワクチンを使った接種となります。

ワクチンの種類

ファイザー社のオミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチン(乳幼児(生後6か月~4歳)用)

  • 12歳以上用ワクチンに比べ、有効成分の量が10分の1になっています。

接種回数と間隔

接種回数は3回です。

2回目の接種日

1回目から3週間の間隔を空けて接種

  • 原則、3週間後の同じ曜日に接種します
3回目の接種日

2回目から8週間の間隔を空けて接種

  • 8週間後の同じ曜日以降に接種します

ご注意ください

  • 接種間隔を超えた場合には、できるだけ早い時期に2回目・3回目の接種を受けてください。
  • 1回目に乳幼児用のワクチンで接種を接種を受けた人は、2回目・3回目接種をする前に5歳を迎えた場合でも、引き続き乳幼児用のワクチンで接種を受けます。

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。
互いに、片方のワクチンを受けてから2週間の間隔を空ける必要があります。他の予防接種との接種間隔にご注意ください。
不安な場合は、かかりつけ医にご相談ください。

なお、医師の判断により、インフルエンザワクチンと一定の接種間隔を空ける医療機関もあります。ご予約前に接種予定の医療機関にご確認ください。

2回目の接種が受けられなかった場合

神栖市では、2回目のみの予約を取ることができません。
発熱などにより、2回目の接種が受けられなかった場合は、新型コロナワクチン接種の補充員に登録していただき、キャンセル待ちをしていただくこととなります
キャンセルなどがあった際に、保健予防課(電話:0299-77-7133)から連絡いたしますので、案内された日時、接種会場で接種を受けてください。

補充員については、次のリンク先をご確認ください。

接種が受けられる期間

2024年3月31日(日曜日)まで

費用

無料で受けられます。全額公費で接種がおこなわれます。

接種会場・予約方法

接種会場や予約方法などは、次のリンク先をご確認ください。

接種券

接種を受けるには、神栖市が発行する接種券が必要です。

発送時期

生後6か月を迎えるお子さんを対象に、随時発送しています。

接種券を紛失してしまった場合

再発行の手続きをしてください。保健予防課または市民生活課の窓口、電子申請、郵送のいずれかで再発行の手続きができます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

市外から神栖市へ転入した場合

保健予防課窓口で、接種券発行申請が必要です。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

当日の持ち物と服装

送付した封筒の中身を一式お持ちください。

  • 接種券一体型予診票:1~3回目接種用
    • 保護者の署名が必要です
  • 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種):接種の記録を記載します
  • 本人確認のできる書類:健康保険証、マイナンバーカードなど
  • 母子健康手帳
  • お薬手帳:基礎疾患があり、通院・内服している場合
  • すぐに肩または太ももを出せる服装

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

ご注意ください

  • 当日は、予診や接種に同席できる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
  • 当日に37.5度以上の発熱や体調不良になった場合はワクチン接種を受けられません。

ワクチンについての説明書など

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

制度の詳細については、次のリンク先をご確認ください。

追加接種「令和5年秋開始接種」を実施しています

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp

保健予防グループ 電話:0299-92-0141
新型コロナワクチン接種グループ 電話:0299-77-7133

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