不妊治療費助成金事業

ページ番号1001908 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年6月19日

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2022年4月1日から不妊治療が保険適用になったことに伴い、助成対象は治療期間の初日が2022年3月31日以前であり、2022年4月1日から2023年3月31日までの間に終了した治療が経過措置として対象となります。

該当される方は、先に潮来保健所にて茨城県不妊治療費助成金の交付決定を受けていることが必要となります。茨城県不妊治療費助成金の申請期限が2023年6月30日(金曜日)までとなりますので、お早めに潮来保健所へ申請してください。

2023年6月、最新の情報に更新しました。

助成対象者

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けている夫婦の経済的および精神的負担の軽減を図るため、後述する要件に該当する夫婦がおこなう不妊治療に要する費用に関して助成します。

次の要件をすべて満たしていること

  • 治療期間の初日が2022年3月31日以前であり、2022年4月1日から2023年3月31日までの間に治療が終了していること。
  • 原則、法律上の婚姻をしていること。
  • 夫婦がともに神栖市民であること。
    • 夫婦のいずれかが単身赴任等の理由により遠隔地に居住している場合、証明書類を提出することにより対象となることがあります。
  • 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。
  • 茨城県が指定する医療機関及び県が認める各都道府県の医療機関(以降「指定医療機関」という。)において実施する特定不妊治療であること。
  • 茨城県不妊治療費助成の交付決定を受けていること。
    県の助成事業は潮来保健所(電話:0299-66-2118)にお問い合わせください。
  • 申請者の世帯員が市税等を完納していること。
  • 他市町村等から同様の助成を受けていない。また、今後も受けないこと。

助成額

助成額は、対象となる治療費から茨城県不妊治療費助成事業での支給決定額を除いた額とし、1回の治療につき15万円を限度とします。
なお、15万円に満たないときはその額を助成します。

通算助成回数・期間

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により、次のとおり助成回数が変わります。

  • 妻の年齢が39歳までの夫婦:通算6回まで
  • 妻の年齢が40歳以上の夫婦:通算3回まで

制度改正により、助成の対象範囲・年齢・助成回数の変更について平成26年度から一部施行、平成28年度から完全施行されています。
詳しくは次のファイルをご確認ください。初めて助成を受けた年度と治療開始年齢をもとにした通算助成回数早見表が掲載されています。

また、2021年1月以降の治療終了した人について、特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

申請時期

助成金の交付を受けようとする人は、特定不妊治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
たとえば、2021年4月1日から2022年3月31日までの間に治療が終了された人は、2022年3月31日までに申請してください。
なお、治療終了月が3月であるため申請の添付書類が揃わないなど、やむを得ない理由があると認められる場合は、治療年度の翌年度に申請することもできます。
その場合は、治療年度内に連絡してください。また、添付書類が揃い次第、速やかに申請してください。

申し込みに必要な書類

  • 茨城県不妊治療費補助金 交付決定通知書
  • 治療費の領収書:原本
  • 特定不妊治療費助成金交付申請書
  • 特定不妊治療費助成金交付申請に係る同意書
    同意書による住民情報や市税の納付状況の確認に同意いただけない場合は、完納証明書など別途書類の提出が必要になります。
  • 特定不妊治療費助成金交付請求書
  • 認め印:朱肉を使うもの
    (申請書類に修正があった場合に使用します)
  • 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  • 申請者の口座がわかるもの
  • 遠隔地への単身赴任を証明する書類:夫婦のいずれかが神栖市民でない場合のみ

様式ダウンロード

備考

  • 茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書および領収書については、原本を持参ください。健康増進課でコピーを取ります。
  • 完納証明書については、市役所2階課税課で発行しています。ご本人以外が取得しに行く場合は、委任状が必要です。詳しくは課税課(電話:0299-90-1134)へお問い合わせください。
  • 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写しについては、潮来保健所に提出する前にご自身でコピーをお取りください。

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受付場所

神栖市役所 健康増進課 電話:0299-90-1331
〒314-0121 神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館内

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このページに関するお問い合わせ

健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp

母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331

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