神福:小児(市の医療福祉費支給制度)

ページ番号1001888 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月2日

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県の制度である「マル福(小児)」に該当しない人、「中学生・高校生の外来受診分」や「所得制限によるマル福の非該当者」についても、必要とする医療を容易に受けられるよう、神栖市独自の制度として医療費の一部を助成しています。

2023年5月、文言を修正しました。

対象者

  • 中学1年生~高校生相当までの外来受診分
  • 0歳~高校生相当までの小児で、県の制度「マル福(小児)」が所得制限により該当しない人

「高校生相当まで」とは、「18歳になった日以後、最初の3月31日まで」を指します。

支給方法

県内の医療機関で受診の場合

現物給付となります。
県内の医療機関において受給者証と保険証を提示し、自己負担金をお支払いください。

県外の医療機関で受診の場合

償還払いとなります。
医療機関において医療保険の一部負担金を支払い、領収書(氏名・保険点数が記載されている領収書または保険適用分と自費分が明示されている領収書)を市の申請窓口に申請してください。
後日、医療保険の一部負担金が支給されます。

自己負担

外来自己負担金

1つの医療機関につき、次の額を自己負担してください。

  • 1回につき600円まで
  • ひと月に2回まで
  • 月間の上限額は1,200円

入院自己負担金

次の額を自己負担してください。

  • 1日につき300円まで
  • 月間の上限額は3,000円
  • 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円となります

新規の手続きに必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 口座番号のわかるもの

申請が遅れた場合は、申請月の初日からの適用となり、開始日をさかのぼっての受給はできません。
出生されたお子さんの健康保険証が発行されましたら速やかに申請してください。

転入してきた方へ

転入の場合は所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。

同意書について

同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと、専用ネットワークを用いた他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得証明書の提出が省略できます。
ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。

有効期間

子どものマル福・神福の有効期間は1年間です。
期限は子どもの誕生月の末日です。受給者証に掲載しています。
なお、誕生日が1日の場合は、前月末日までが有効期間となります。

更新について

手続きに来る必要はありません。

保護者の所得の確認をした後、新しい受給者証を青色の封筒で郵送します。
届きましたら、受給者証の内容(お子さんの保険証と記号・番号・保険者番号が同じになっているか)をご確認ください。

期限が切れた受給者証は、ご自身で破棄し、新しい受給者証で受診をしてください。

次の方は窓口で受給者証を交付します

市から更新通知を郵送します。通知の内容に従って手続きをしてください。

所得が不明な方

前年中の所得の申告が済んでいない方のことです。
更新手続きの前に、課税課(神栖市役所 本庁舎2階)または税務署で所得の申告を済ませ、控えを持参してください。

手続きに持参するもの
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 申告書の控え

その年の1月1日現在、神栖市に住民登録をしていなかった方

その年の1月1日に住民登録のあった自治体から、その年度の課税証明書や所得証明書など所得額の分かるものを取り寄せて、窓口にお持ちください。

手続きに持参するもの
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 所得額の記載されているもの:課税証明書、非課税証明書、所得証明書など
同意書について

同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと、専用ネットワークを用いた他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得証明書の提出が省略できます。
ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。

入院用の受給者証の交付

受給者証に【外来のみ有効】と記載のある人は、申請により入院用の受給者証の交付を受けられます。

申請に必要なもの

  • 外来用の受給者証
  • 健康保険証
  • マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1111

健康保険証が変わったときは

受給者証には、保険証の内容が記載されています。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。