神福:小児(市の医療福祉費支給制度)
お子さんが病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(2割または3割の部分)を一部助成する神栖市独自の制度です。
2024年4月、様式を更新しました。
対象者
- 中学1年生~高校生相当までの外来受診分
- 0歳~高校生相当までの小児で、県の制度「マル福(小児)」が所得制限により該当しない人
「高校生相当まで」とは、「18歳になった日以後、最初の3月31日まで」を指します。
支給方法
県内の医療機関で受診の場合
受給者証と保険証を提示し、自己負担金をお支払いください。
県外の医療機関で受診の場合
受給者証は使えません。後日、市役所で返金申請をしてください。
自己負担
外来自己負担金
1つの医療機関につき、次の額を自己負担してください。
- 1回につき600円まで
- ひと月に2回まで
- 月間の上限額は1,200円
入院自己負担金
次の額を自己負担してください。
- 1日につき300円まで
- 月間の上限額は3,000円
- 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円となります
新規の手続きに必要なもの
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 口座番号のわかるもの
転入してきた方へ:ご注意ください
転入日からの助成となります。(転入日の翌月末までに手続きした場合)
転入日の翌々月以降に手続きをした場合、申請月初日からの資格となります。
また、所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。
マイナンバー制度による所得照会について
マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は事前に申告をしてください。
有効期間
出生から翌年の誕生月末まで。誕生日が1日の場合は、誕生月前月末まで。
(健康保険証交付日の翌月末までに手続きをした場合)
ただし、次の点にご注意願います。
- 健康保険証交付日の翌々月以降に手続きした場合は、申請月初日からの助成となります。
保険証の内容が確認できない期間は、助成の対象外となります。
更新
手続きに来る必要はありません。
保護者・保険証の被保険者等の所得の確認をした後、新しい受給者証を青色の封筒で郵送します。
届きましたら、受給者証の内容(お子さんの保険証と記号・番号・保険者番号が同じになっているか)をご確認ください。
期限が切れた受給者証は、ご自身で破棄し、新しい受給者証で受診をしてください。
次の方は窓口で受給者証を交付します
市から更新通知を郵送します。通知の内容に従って手続きをしてください。
保護者・保険証の被保険者等が未申告の方
更新手続きの前に、課税課(神栖市役所 本庁舎2階)または税務署で所得の申告を済ませ、控えを持参してください。
手続きに持参するもの
- 受給者証
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 申告書の控え
その年の1月1日現在、神栖市に住民登録をしていなかった方
その年の1月1日に住民登録のあった自治体から、その年度の課税証明書や所得証明書など所得額の分かるものを取り寄せて、窓口にお持ちください。
手続きに持参するもの
- 受給者証
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 所得額の記載されているもの:課税証明書、非課税証明書、所得証明書など
マイナンバー制度による所得照会について
マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。
入院用の受給者証の交付
受給者証に【外来のみ有効】と記載のある人は、申請により入院用の受給者証の交付を受けられます。
申請に必要なもの
- 外来用の受給者証
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1111
健康保険証が変わったときは
受給者証には、保険証の内容が記載されています。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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