マル福:ひとり親家庭(県の医療福祉費支給制度)

ページ番号1001893 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(2割または3割の部分)を一部助成する制度です。

2024年4月、様式を更新しました。

対象者

次のいずれかに該当する方。

  • 配偶者のいない方で、次に当てはまる児童を監護している方とその児童:各年齢の3月31日まで
    • 18歳未満の児童
    • 20歳未満の障害児
    • 20歳未満の高校在学者
  • 父母のない児童、およびその児童を養育している配偶者のいない方

「配偶者のいない方」とは、死別、離別、遺棄、未婚、配偶者が重度心身障害者の方などです。

児童扶養手当が所得制限により支給されない方も、マル福または神福の対象者です。

ひとり親家庭の親の所得制限額

扶養親族数が0人の場合
3,016,000円
扶養親族数が1人の場合
3,396,000円
扶養親族数が2人の場合
3,776,000円

ただし、扶養親族に老人が含まれる場合や扶養親族数によって変わってきます。

所得が制限額を超える場合は

所得制限によりマル福に該当しない方は市の制度(神福)の対象となります。

対象期間

  • ひとり親になった日から、子が18歳になる学年末(3月31日)まで(ひとり親になった日の翌月末までに手続きをした場合)
  • 障害児の場合は20歳まで

ひとり親になった日の翌々月以降に手続きをした場合、申請月初日からの助成となります。

支給方法

県内の医療機関で受診の場合

受給者証と保険証を提示し、自己負担金をお支払いください。

県外の医療機関で受診の場合

受給者証は使えません。後日、市役所で返金申請をしてください。

自己負担

外来自己負担金

1つの医療機関につき、次の額を自己負担してください。

  • 1回につき600円まで
  • ひと月に2回まで
  • 月間の上限額は1,200円

入院自己負担金

1つの医療機関につき、次の額を自己負担してください。

  • 1日につき300円まで
  • 月間の上限額は3,000円
  • 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円となります

手続きに必要なもの

  • 保険証:お子さん・保護者の分
  • マイナンバーのわかるもの:保護者・お子さん・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • ひとり親家庭であることが確認できる書類:戸籍謄本(全部事項証明)など

転入してきた方へ:ご注意ください

転入日からの助成となります。(転入日の翌月末までに手続きをした場合)
転入日の翌々月以降に手続きをした場合、申請月初日からの助成となります。
また、所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。

マイナンバー制度による所得照会について

マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。

更新

手続きに来る必要はありません。

所得の確認をした後、新しい受給者証を毎年6月下旬に青色の封筒で郵送します。
届きましたら、受給者証の内容(今お使いの保険証と記号・番号・保険者番号が同じになっているか)をご確認ください。

7月1日からは新しい受給者証で受診し、期限が切れた受給者証は、ご自身で破棄してください。

次の方は窓口で受給者証を交付します

市から更新通知を郵送します。通知に従って手続きをしてください。

受給者または保険証の被保険者等が未申告の方

更新手続きの前に、課税課(神栖市役所 本庁舎2階)または税務署で所得の申告を済ませ、控えを持参してください。

手続きに持参するもの
  • 受給者証
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:保護者・お子さん・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 申告書の控え

その年の1月1日現在、神栖市に住民登録をしていなかった方

その年の1月1日に住民登録のあった自治体から、その年度の課税(非課税)証明書を取り寄せて、持参してください。

手続きに持参するもの
  • 受給者証
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:保護者・お子さん・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 課税証明書・非課税証明書:所得金額・扶養人数のわかるもの
マイナンバー制度による所得照会について

マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。

健康保険証が変わったときは?

受給者証には、保険証の内容が記載されています。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

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