マル福・神福:ひとり親家庭
2024年12月、最新の情報に更新しました。
制度の概要
- マル福:病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(2割または3割の部分)を一部助成する制度です。
- 神福:病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(2割または3割の部分)を一部助成する神栖市独自の制度です。
- 所得制限などによりマル福に該当しない場合は、マル福と同等に市の制度(神福)で助成します。
対象者
次のいずれかに該当する人。
- 配偶者のいない人で、次に当てはまる児童を監護している人とその児童:各年齢の3月31日まで
- 18歳未満の児童
- 20歳未満の障害児
- 20歳未満の高校在学者
- 父母のない児童、およびその児童を養育している配偶者のいない人
「配偶者のいない人」とは、死別、離別、遺棄、未婚、配偶者が重度心身障害者の人などです。
児童扶養手当が所得制限により支給されない人も、マル福または神福の対象者です。
資格開始の手続き
必要書類
- 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の場合は1点、その他は2点)
- マイナ保険証をお持ちの人:保護者と子のマイナポータルの印刷画面(氏名、生年月日、記号、番号、枝番、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、保険者番号、保険者名が確認できる画面)
- マイナ保険証をお持ちでない人:保護者と子の資格確認書または従来の保険証
- マイナンバーのわかるもの(保護者・子・被保険者などの分)
- ひとり親家庭であることが確認できる戸籍謄本
転入した人は、所得証明書またはマイナンバー制度による所得照会の同意書が必要になります。
所得が未申告の人は、事前に申告をしてください。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。
申請期間
ひとり親になった日の翌々月以降に手続きをした場合、申請月初日からの助成となります。
転入した人は、転入日の翌月末までに手続きが必要です。
期限を過ぎますと申請月1日からの医療費助成となりますのでご注意ください。
健康保険情報が確認できない期間は、助成の対象外となります。
自己負担
保険診療分が助成の対象となります。
(保険外診療、食事代、部屋代、文書料、予防接種、健診代などは助成の対象外)
- 外来:医療機関ごとに1日600円まで(月2回まで)
- 入院:医療機関ごとに1日300円まで(月3,000円まで)
- 薬局:自己負担なし
使い方
茨城県内
受給者証とマイナ保険証を提示し、自己負担金をお支払いください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、従来の保険証または資格確認書を提示してください。
茨城県外
マイナ保険証を提示し、請求された医療費をお支払いのうえ、領収書を受け取ってください。後日、市役所で払い戻しの手続きが必要です。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、従来の保険証または資格確認書を提示してください。
払い戻しの手続き
申請期間
受診をされた月の翌月以降に申請してください。
受診月から5年を経過すると申請できなくなります。
必要書類
- 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の場合は1点、その他は2点)
- 受給者証
- 領収書の原本(月ごとにまとめてください。原本が他の申請に必要なときは原本と写しの両方をお持ちください。)
- 通帳またはキャッシュカード
支給予定日
診療月の3~4か月後の月末
必ずお読みください
受給者証の更新について
保護者・被保険者の所得の確認をした後、郵送にて新しい受給者証を送付します。
所得の確認が取れない場合は、手続きが必要です。市から更新通知を送付しますので、通知の内容に従って手続きしてください。
外来のみの表記がある受給者証をお持ちの人について
入院される場合は申請が必要になります。
住所・健康保険情報・口座の変更
必ず届け出が必要になります。
領収書を紛失した場合
領収書を紛失した場合は、医療機関などで支払証明書を1か月分ごとに発行してもらってください。
なお、証明書の発行には発行手数料がかかることがありますのでご注意ください。
マイナ保険証または資格確認書などを忘れて受診した場合
社会保険の人
事前に社会保険に療養費の申請をしてください。払い戻しの必要書類と社会保険が発行する支給決定通知が必要です。
社会保険以外の人(国民健康保険、後期高齢者医療保険)
マル福の申請と同時に、療養費の申請が必要になります。必要書類については国保年金課までお問い合わせください。
社会保険の人で医療費が高額(2万円以上)になった場合
社会保険に、高額療養費や付加給付金の対象か確認してから払い戻し申請をしてください。
対象の場合は、払い戻しの必要書類と社会保険が発行する支給決定通知が必要です。
健康保険適用の治療用装具を作った場合
健康保険から支給決定後に残りの3割(就学前は2割)の金額を助成します。
なお、治療用装具(補装具)は、保険適用基準の上限額などがありますので、必ずしも支払った全額に対して助成が受けられるわけではありません。
払い戻しの必要書類と医師の指示書、支給決定通知(社会保険の場合)が必要です。
学校管理下でのケガの場合
学校で加入している災害共済給付制度を使用してください。
婚姻・事実婚(異性の定期的な訪問や経済的援助関係があるなど)によりひとり親家庭でなくなった場合
すみやかに国保年金課までご連絡ください。
ひとり親家庭でなくなった後に、マル福(神福)を使用した場合、返還金が発生します。
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1111
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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