災害援護資金の貸し付け

ページ番号1002253 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年7月24日

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律などの施行により、災害援護資金の貸付条件が変更(拡充)されました。
なお、変更された条件はすでに申し込んだ場合にも適用されます。

2023年3月で新規申し込みの受付は終了しました。(2023年7月更新)

変更(拡充)された内容

  • 利率:年3%から年1.5%に、または連帯保証人がある場合は無利子
  • 据置期間:3年から、6年に延長
  • 償還期間:10年から、13年に延長
  • 申し込み期限:2011年6月30日までを、2023年3月31日までに延長
  • 家財:自動車は対象外から、自動車を含む家財に変更

自宅に損害がなく自家用車のみ損害を受けた人について、自家用車を含めた家財の損害が3分の1以上であれば貸付を受けられます。
保証人がいれば、無利子で限度額の150万円を自家用車の買換えに利用できます。

貸付条件

東日本大震災で住宅や家財に被害を受けた世帯を対象として「災害弔慰金の支給に関する法律」により貸付をおこないます。

利率

  • 保証人をつけた場合:無利子
  • 保証人をつけない場合:年1.5%(据置期間は無利子です)

据置期間

6年(特別の場合は8年)

償還期間

13年(据置期間を含む)

申し込み期限

2023年3月31日まで。
土曜日、日曜日、祝日など除きます。

貸付区分・限度額

  • 住宅が全壊した場合:250万円(住宅を取り壊した場合は350万円)
  • 住宅が半壊した場合:170万円(住宅を取り壊した場合は250万円)
  • 家財(自家用車も含む)の損害が3分の1以上:150万円

住宅については、り災証明が必要です。
新規のり災証明発行は終了しました。

償還方法

年払い、半年ごと払い、または月払い。

対象となる人

  • 住居が全壊や半壊の被害をうけた人
  • 家財(自動車を含む)の3分の1以上の被害をうけた人
  • 連帯保証人(同居の親族除く)の設定は任意です(設定した場合の貸付利率が変わります)
  • 世帯全員の2010年(平成22年)分総所得が、貸付条件「所得制限」の内であること

所得制限

世帯人数 住民税における前年(2009年・平成21年分)の総所得金額
1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増すごとに730万円に、30万円を加えた額
例:6人の場合730+(30×2人)=790万円

お問い合わせ先

社会福祉課(保健・福祉会館 2階) 電話:0299-90-1138

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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