認定こども園
就学前のこどもに幼児教育・保育を提供する機能(教育・保育の一体化)をもち、未就園児の子育て支援をおこなう機能を備える施設です。
2022年3月、利用者負担額(保育料)と給食費について更新しました。
認定こども園のメリット
- 保護者の就労の有無にかかわらず、施設を利用することができます
- 適切な規模の子どもの集団を保ち、育ちの場を確保します
- 園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます
受け入れ対象児童
産休明けから就学前のお子さん(0~5歳児まで)をお預かりします。
教育・保育給付認定で1号認定(幼稚園・認定こども園の利用)、2号・3号認定(保育所・認定こども園の利用)に認定されたお子さんが対象となりますが、施設によっては受け入れ年齢、受け入れ対象が異なります。
支給認定については、「教育・保育給付認定」ページ、神栖市内の施設については「公立保育所・認定こども園」「私立保育園」「私立認定こども園(幼保連携型認定こども園)」ページをご確認ください。
利用申し込みの流れ
認定区分に応じて施設の利用手続きが異なります。
1号認定の場合:幼稚園・認定こども園の利用
- 保護者は、市に利用申し込みおよび認定の申請をします
- 幼稚園で面接のうえ、入園の内定を受けます
- 市から幼稚園等を通じて「教育・保育給付認定証」または「保育料決定通知書」の交付を受けます
- 幼稚園等と契約します
2号・3号認定の場合:保育所・認定こども園の利用
- 保護者は、市に保育の必要性の認定申請と利用希望の申し込みをします
- 市は「教育・保育給付認定証」または「保育料決定通知書」の交付と利用調整をおこないます
- 定員を超える場合、入所選考があります
- 保育の利用(保育所等への入所)が決定します
利用者負担額(保育料)と給食費
2019年10月から、3~5歳の子どもが利用する幼稚園、保育所、認定こども園などの利用者負担額(保育料)が無償化されました。また、0~2歳の子どもがいる家庭でも、住民税非課税世帯に限り、無償化の対象となります。
また、2022年4月から市立幼稚園では給食が始まります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
認定こども園よくある質問
認定こども園とは?幼稚園と保育所とどう違うの?
各施設の特徴は、次の内容となります。
- 幼稚園
-
満3歳から1日4時間程度の幼児教育を受ける施設です。
- 保育所
-
仕事などの理由で家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。
- 認定こども園
- 幼稚園と保育所の両方の機能や特徴を持ち、子育て家庭の支援を総合的におこなう施設です。
1号認定、2号認定、3号認定とは?認定区分を変更したい場合は?
「教育・保育給付認定」ページの「支給認定(教育時間標準認定・保育認定)」をご確認ください。
この記事に認定および保育利用時間の区分の変更の申請も掲載しています。
保育の必要とは?
保育所または認定こども園での保育の利用を希望される場合には、保護者のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が、保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。
事由の詳細については、次のリンク先をご確認ください。
幼保連携型とは何ですか?他の運営形態はありますか?
幼保連携型とは、認定こども園の類型の1つです。
- 法的な性格:幼稚園と保育所が一体となった「学校かつ児童福祉施設」
- 職員の要件:保育教諭(幼稚園教諭+保育士資格)
- 給食の提供:2号・3号に対する食事の提供義務(原則自園調理、調理室設置)
- 開園時間:11時間開園、土曜日開園が原則
認定こども園の類型には、他にも幼稚園型、保育所型、地方裁量型があり、合計4つの類型となります。類型により、法的性格や職員の要件、給食の提供、開園日・開園時間が異なります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
保育グループ 電話:0299-90-1206
少子化対策室 電話:0299-77-7011
市へのご意見・ご要望について
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