保育の認定
保育所・保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所の利用を希望する保護者には、利用のための認定(施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定)を受けていただく必要があります。
3つの区分に応じて、利用先が決まります。
2022年5月、支給認定変更申請書を更新しました。
認定の区分と利用先
お子さんの年齢と保育の必要な事由(保育の必要量)によって、認定区分と利用できる施設が異なります。
保育の必要な事由については、次のリンク先をご確認ください。
1号認定(教育認定)
- お子さんの年齢
- 満3歳以上
- 保育の必要量
- 教育を希望する
- 利用できる施設
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- 幼稚園
- 認定こども園の幼稚園部分
2号認定(保育認定)
- お子さんの年齢
- 満3歳以上
- 保育の必要量
- 「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する
- 利用できる施設
-
- 保育所
- 保育園
- 認定こども園の保育所部分
3号認定(保育認定)
- お子さんの年齢
- 満3歳未満
- 保育の必要量
- 「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する
- 利用できる施設
-
- 保育所
- 保育園
- 認定こども園の保育所部分
- 小規模保育事業所
- 家庭的保育事業所
保育標準時間と保育短時間
さらに、保護者の労働時間などによって、2号・3号認定のお子さんの保育利用時間についても区分されます。
なお、それぞれの利用時間帯は施設によって異なります。
この区分によって、利用者負担額(保育料)の費用が異なります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
また、最大利用時間である11時間や8時間を超える保育を受ける場合には、延長保育料金が発生します。
延長保育料金については、ご利用の施設へお問い合わせください。
- 保育標準時間
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- 1日の保育利用時間は11時間
- フルタイムを想定し、就労時間月120時間以上である場合
- 保育短時間
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- 1日の保育利用時間は8時間
- パートタイムを想定し、就労時間月64時間以上である場合
認定および保育利用時間の区分の変更
就労状況の変更や通勤時間等の都合で認定および区分を変更したい場合には、別途、支給認定変更の申請が必要となります。
原則として、適用を希望する月の前月25日までに申請書を提出すると、希望する月からの適用となります。
ただし、25日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、その直前の開庁日までに提出してください。
交付された「保育料決定通知書」を確認のうえ、次の申請書に必要事項を明記し、子育て支援課(保健・福祉会館 2階)まで申請お願いします。
申請書様式
このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
保育グループ 電話:0299-90-1206
少子化対策室 電話:0299-77-7011
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。