保育園・認定こども園の休園措置等による保育料等の取り扱い:新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策として、市が決定した休園措置や登園自粛などで休んだ期間の保育料や給食費の取り扱いについて、次のとおりお知らせします。
2023年4月、新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置の廃止を掲載しました。
新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置の廃止
休園措置や登園自粛などで休んだ児童について、保育料を日割り計算して、月額の保育料を減額する新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置は2023年4月以降廃止となります。給食費につきましても同様の取り扱いとなります。
- 新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免について
保育料について
休園措置や登園自粛などで休んだ児童について、保育料を日割り計算して、月額の保育料を減額します。
なお、休んだ理由は問いません。
対象期間
市が決定した休園措置や登園自粛などで休んだ期間
減額後の保育料の計算方法・減額方法
実際に登園した日数に応じて日割り計算となります。
- 減額後の保育料
- 「現在の保育料月額」÷25日×利用日数
- 還付の場合
- 「現在の保育料」から「減額後の保育料」を引いた額を還付します。
- 口座振替(納付書)の場合
- 「減額後の保育料」を徴収します。
休園措置や登園自粛などで休んだ期間のタイミングにより、減額の方法が変わります。
市外の認可保育所等を利用している人
減額の適用期間は、その施設がある市町村の決めた期間となります。
保護者の居住地が神栖市以外の人
保育料を減額するのか、どのように手続きするのかは、各市町村により対応が違います。
お住まいの市町村にご確認ください。
公立保育所・公立認定こども園の給食費について
次にあてはまる児童の給食費については、給食を利用した日数に応じて日割り計算となります。
対象クラスと対象期間
- 対象クラス:公立保育所や公立認定こども園に通う「3歳以上クラス」の児童
- 対象期間:市が決定した休園措置や登園自粛などで休んだ期間
減額後の給食費の計算方法・減額方法
- 減額後の給食費
-
- 1号認定の人:日額190円×利用日数
- 2号認定の人:日額230円×利用日数
- 還付の場合
- 「現在の給食費」から「減額後の給食費」を引いた額を還付します。
- 口座振替(納付書)の場合
- 「減額後の給食費」を徴収します。
休園措置や登園自粛などで休んだ期間のタイミングにより、減額の方法が変更となります。
還付などの方法
保育料等の減額について、手続きは必要ありません。
私立認定こども園について
還付方法等は各施設によって違いますので、利用している施設にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
保育グループ 電話:0299-90-1206
少子化対策室 電話:0299-77-7011
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。