幼稚園の休園措置等による利用料等の取り扱い:新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策として、市が決定した休園措置や登園自粛などで休んだ期間の給食費やバス利用料の取り扱いについて、次のとおりお知らせします。
2023年4月、新型コロナウイルス感染症に係る利用料等の減免措置の廃止を掲載しました。
新型コロナウイルス感染症に係る利用料等の減免措置の廃止
休園措置や登園自粛などで休んだ児童について、利用料等を日割り計算して、月額の利用料等を減額する新型コロナウイルス感染症に係る利用料等の減免措置は2023年4月以降廃止となりました。
保育所や認定こども園の保育料等については、次のリンク先をご確認ください。
市立幼稚園の給食費の減額
日額になる場合
市が決定した休園措置や登園自粛などで休んだ期間が5日以上継続した場合
減額後の給食費の計算方法・減額方法・手続き方法
- 減額後の給食費
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- 給食費全額徴収の人:日額190円×給食提供日数
- 副食費免除対象の人:日額50円×給食提供日数
- 口座振替(納付書)
- 「減額後の給食費」を徴収します。
- 減額徴収の手続き
- 手続きは必要ありません。
当該金額が月額を上回るときは、月額を徴収します。
給食費については次のリンク先をご確認ください。
市立幼稚園のバス利用料の減額
神栖地域の幼稚園に在籍しバスを利用する児童について、バス利用料を日割り計算して、月額のバス利用料を減額します。
対象期間
市が決定した休園措置や登園自粛などで休んだ期間
バス利用料の計算方法・減額方法・手続き方法
前述の対象期間外の登園日数に応じて日割り計算となります。
- 減額後のバス利用料
- 「バス利用料月額(2,050円)」÷バス運行日数×登園日数
- 徴収額
- 「減額後のバス利用料」を徴収します。
- 減額徴収の手続き
- 手続きの必要はありません。
休園措置や登園自粛などで休んだ期間のタイミングにより、減額の方法が変更となります。
私立認定こども園の給食費・バス利用料の減額
各施設によって違いますので、利用している施設にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347 FAX:0299-77-7703
メール:gakko@city.kamisu.ibaraki.jp
学務課 電話:0299-77-7347
波崎教育事務所 電話:0479-44-5133
市へのご意見・ご要望について
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