令和6年度狩猟期間
狩猟解禁期間等について
狩猟を行おうとするものは、知事が実施する狩猟免許試験に合格し、免許を取得するとともに、狩猟を行おうとする場所を所管する都道府県の狩猟者登録を受けて、11月15日~2月15日に限り実施することができます。
銃器による狩猟ができる時間は、日の出から日没までに限られています。
狩猟免許は、使用する法定猟具によって、網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許、第2種銃猟免許に区分されており、区分ごとに免許が必要です。
- 網猟免許:むそう網、はり網など
- わな猟免許:くくりわな、はこわななど
- 第1種銃猟免許:散弾銃、ライフル銃等の装薬銃および空気銃
- 第2種銃猟免許:空気銃
狩猟をされるかたへ
狩猟の際には、法令などを順守し、安全に十分注意しておこなってください。
- 現地に到着したら、地形や弾丸の到達距離内に人家、公園や道路などがないことをよく確認してください。
- 鳥獣保護区等の狩猟制限区域を再確認してください。
- オレンジ色など、識別しやすい目立つ服装で入猟してください。
- 日頃から、また使用前にも銃を点検し、安全な銃を使用してください。
- いかなる場合でも、絶対に銃口を人に向けないでください。
- 発砲直前まで弾を装てんしないでください。また、発射の必要がなくなったら直ちに脱包してください。
- 引鉄には発砲時以外は手を触れないでください。
- 発砲の場合、もう一度矢先を確認してください。
- 確実に種類が判別でき、確実に捕獲できると判断した獲物だけを撃ってください。また、獲物なのか確認できないときは、常に「人かもしれない」と疑ってください。
- 疲労を覚えたときは、狩猟を中止してください。
市民の皆さまへ
狩猟解禁期間中は、市民の皆さまも危険予防に努めてください。
- 鳥獣保護区域・特定猟具使用禁止区域以外での散歩などには、お気をつけください。
- 銃声のする場所へは、近寄らないでください。
- 狩猟に伴う危険と思われる行為や事故があったときは、最寄りの警察に通報してください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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