防犯カメラの設置補助金

ページ番号1005920 掲載日 2020年1月10日

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市では、地域の犯罪を未然に防止するため、地域団体(地区・自治会・町内会等住民自治組織・商店会その他の一定地域の住民により構成されている団体)が、自主防犯活動の一環として新たに防犯カメラを設置する費用の一部を補助します。

神栖市防犯カメラ設置事業補助金交付要項については、次のリンク先をご確認ください。

補助金について

補助対象

地区・自治会・町内会等住民自治組織・商店会その他の一定地域の住民により構成されている団体

補助経費
  • 防犯カメラ購入費用及び設置費用
  • 防犯カメラ設置表示看板の購入費及び設置費用
  • その他、防犯カメラの設置に要する費用
補助対象外
  • 維持管理費
  • 移設工事費
  • 撤去工事費
補助額
対象経費の2分の1、カメラ1台につき限度額20万円、1団体にカメラ2台まで
補助の条件
  • 設置予定場所は、道路、公園等の不特定多数の者が利用する場所であり、特定の個人、建物を撮影するものでないこと。
  • 設置予定場所の所有権及び周辺住民等へ事前に周知し、許可を得ること。
  • 警察の犯罪捜査に伴う映像提供に協力すること。
  • 防犯カメラが設置されている旨の表示板を設置すること。ほか

補助金申請の手順

次の手順で手続きをしてください。 

  1. 事前協議をおこなう
    事前協議により機器の選定、設置場所、管理運用等について、神栖市や警察署及び関係機関と協議してください。
  2. 交付申請する
    事前協議時に作成した書類を添えて申請してください。
  3. 交付決定を受ける
    申請内容を審査後、交付決定通知書を発送しますので、受領した後に防犯カメラの設置を着工してください。
  4. 実績を報告する
    設置完了後速やかに、領収書や内訳書の写し・完成写真・管理運用規定の写しなどを提出してください。
  5. 補助金の交付をうける
    補助金の交付確定通知書を発送しますので、所定の交付請求書を提出してください。審査後に指定された口座へ補助金を振り込み、事業完了となります。

参考様式

必要書類については、次の様式をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。