台風19号の被災者に対する開発許可等に係る申請手数料の免除
令和元年10月の台風第19号によって滅失または破損した住宅について、移築または建替等をおこなうにあたり、都市計画法に基づく開発許可等に係る申請をする場合は、神栖市手数料条例第4条の規定に基づき、申請手数料を免除することとしました。(令和元年10月29日から適用)
詳細については、次の「令和元年台風第19号の被災者に対する開発許可等に係る申請手数料免除について」を参照してください。
- 令和元年台風第19号の被災者に対する開発許可等に係る申請手数料免除について (PDF 37.9KB)
- 開発許可等に係る申請手数料免除申請書 (PDF 46.6KB)
- 開発許可等に係る申請手数料免除申請書 (Word 18.0KB)
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