台風19号の被災者に対する開発許可等に係る申請手数料の免除

ページ番号1005638 掲載日 2019年11月21日 更新日 2019年11月25日

印刷大きな文字で印刷

令和元年10月の台風第19号によって滅失または破損した住宅について、移築または建替等をおこなうにあたり、都市計画法に基づく開発許可等に係る申請をする場合は、神栖市手数料条例第4条の規定に基づき、申請手数料を免除することとしました。(令和元年10月29日から適用)
詳細については、次の「令和元年台風第19号の被災者に対する開発許可等に係る申請手数料免除について」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。