受付終了:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度(令和3年度)課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産の固定資産税を0または2分の1とします。
神栖市における当減免申請の受付は、終了いたしました。(5月21日更新)
減免の対象など
対象となる方
次のいずれかに該当する方
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社など次のいずれかの要件に該当する企業は対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる固定資産
- 事業用家屋
- 償却資産
減免率
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比べて、減少した割合で減免率が変わります。
- 50%以上減少している場合:全額
- 30%以上50%未満減少している場合:2分の1
減免の手続き
申請方法
認定経営革新等支援機関等から本制度の適用要件について確認を受けた後、課税課(神栖市役所 本庁舎2階)へ申請書類を提出してください。
認定経営革新等支援機関等とは
税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ税理士、公認会計士、弁護士などの支援機関をいいます。
経営革新等支援機関認定一覧は、次のリンクでご確認ください。
申請の時期
- 申請受付開始:2021年1月4日(月曜日)
- 提出期限:2021年2月1日(月曜日)
2021年度(令和3年度)の償却資産申告と併せて申請をお願いします。
必要書類
- 申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など - 収入減を証する書類
青色申告決算書の写しや会計帳簿の写しなど - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
様式
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書:手書き用 (PDF 115.8KB)
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書:パソコン入力用 (Word 19.2KB)
その他
本制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
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