神栖市都市公園条例の一部を改正する条例

ページ番号1003691 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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平成29年第2回神栖市議会定例会にて神栖市都市公園条例の一部を改正する条例が可決され、平成29年6月28日(水曜日)に公布・施行されました。

改正の目的

神栖市の都市公園を占用する場合の使用料について、市における他の行政財産使用料との均衡を図るとともに、条項の整理をおこないました。

改正の概要

都市公園を占有する場合の使用料について、神栖市行政財産の使用料徴収条例に定めのある占用種別についてはこれと同額とし、それ以外の占用種別で神栖市道路占用料徴収条例に定めのあるものについては同条例の額と同額としました。

  • 郵便ポストや公衆電話ボックス、催しのための仮設工作物、工事用施設や工事用材料の置場のために占用する場合の使用料の改正
    別紙参照
  • 月額使用料の設定に係る使用料の取り扱いについての規定の追加
  • その他条項の整理にともなう改正

参考資料

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