独自利用事務

ページ番号1003355 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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法定事務以外のマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。

独自利用事務とは

神栖市において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届け出

当市の独自利用事務のうち、情報連携をおこなうものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出をおこなっており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

神栖市医療福祉費支給に関する条例(平成17年条例第116号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届け出

根拠規範

事務担当課

国保年金課 電話:0299-90-1142

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1176 FAX:0299-90-1112
メール:g-keiei@city.kamisu.ibaraki.jp

デジタル推進室 電話:0299-90-1124

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