事業者の方向け社会保障・税番号制度案内

ページ番号1003357 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年10月1日

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事業者の皆さんも、税や社会保障の手続きなどでマイナンバーや法人番号を取り扱います。

2016年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類に従業員のマイナンバーや法人番号を記載することになります。

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。

詳細は国の制度関連ホームページをご参照ください。

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