地域特産品開発事業補助金

ページ番号1002791 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月26日

印刷大きな文字で印刷

神栖市の地域特産品に認定された商品をPRする事業や商品化する事業に対し補助金を交付します。
お店の看板商品として、観光客のお土産として、神栖市の魅力を発信する商品のPRや販路拡大を応援します。

2024年4月、最新の情報に更新しました。

補助対象者

次の要件を満たす個人、法人または団体とする。

  • 神栖市地域特産品に認定した商品があること
  • 市内に住所を有し、事業を継続できると認められる実績があること
  • 市税の滞納がないこと

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

既存の特産品をPRする事業

補助対象経費

  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット等印刷費、イベント参加料、ホームページ作成費、印刷製本費等)

  • その他市長が特に必要と認める経費

補助限度額

補助対象経費の2分の1以内を補助します。

1事業者10万円を上限とします。

補助対象期間

認定初年度から3年間

2022年3月31日までに認定された商品は、2024年度末まで対象となります。

認定された特産品を商品化する事業

補助対象経費

  • 事業費(機械装置等購入費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、コンサルタント費)

  • その他市長が特に必要と認める経費

補助限度額

補助対象経費の2分の1以内を補助します。

1事業者20万円を上限とします。

補助対象期間

認定初年度のみ1回

補助対象経費の詳細

機械装置等購入費
製作等をおこなうため、特に必要な機械装置、備品、器具工具等を購入する経費
印刷製本費
商品のパッケージ、ラベル等を印刷する経費
資料購入費
図書、参考文献、資料等を購入する経費
通信運搬費
郵便代、運搬代等の経費
借損料
製作等をおこなうために必要な機械装置、事務機器、倉庫、敷地等のレンタル料、リース料の経費
コンサルタント費
事業の発展、向上のためにコンサルタント会社等を活用する経費

申請期限

2025年3月14日(金曜日)まで

申請方法

補助金の申請から交付までの流れは次のとおりです。

  1. 事業者は、事業を始める前に、申請書・収支計画書を準備し、市へ申請してください。
  2. 市で審査したのち、市から事業者へ交付決定通知書を送付します。
  3. 交付決定通知書が届いたら、事業者は、対象となる事業を開始します。
  4. 事業者は、事業が完了したら、すみやかに事業実績報告書・請求書を市に提出します。
  5. 市で審査したのち、市から事業者へ補助金を交付します。

申請に必要な様式

次の申請書および収支計画書に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ提出してください。
ご不明な点や相談がありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。

神栖市地域特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)

収支計画書(様式第3号)

補助事業完了後に提出する様式

当該年度内に次の実績報告書および請求書に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ提出してください。
ご不明な点がありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。

実績報告書(様式第5号)

請求書(様式第7号)

申請先・問い合わせ先

神栖市役所 企業港湾商工課
茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。