小規模水道・小簡易専用水道・簡易専用水道

ページ番号1002718 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年5月1日

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2024年5月、最新の情報に更新しました。

小規模水道・小簡易専用水道・簡易専用水道に関する各種申請・届出先は内容により、環境課または水道課が窓口となります。
様式については、次のリンク先をご確認ください。

各種申請窓口

小規模水道(窓口:環境課)

  • 布設工事設計の確認・申請などの受理・通知
  • 住所等変更・給水開始・承継・廃止などの届け出の受理
  • 水道施設などの改善の指示
  • 給水停止命令・管理報告の徴収・立入検査など

簡易専用水道(窓口:水道課)

  • 布設工事前の届け出の受理
  • 住所等変更・承継・廃止の届け出の受理

小簡易専用水道(窓口:上水道が水源のみの場合は水道課、それ以外は環境課)

  • 布設工事前の届け出の受理
  • 住所等変更・承継・廃止の届け出の受理
  • 給水停止命令・管理報告の徴収・立入検査など

関係法令等について

用語説明

小規模水道とは

小規模水道等は、自己水源(井戸水等)を人の飲用水として使用するもので、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。

  • 居住者50人以上100人以下に給水するもの
  • 利用者が50人以上の特定の施設(注意:)に給水するもの
  • 賃貸住宅に給水するもの(利用人数は制限なし、1人以上)

注意:特定の施設とは、共同住宅・事務所・店舗・学校・旅館・病院・社会福祉施設など、市の規則で定めている施設です。

簡易専用水道とは

簡易専用水道は、市の水道だけを使用し、いったん受水槽に貯め、飲用に適する水を給水する施設のうち、受水槽の有効容量が10立法メートルを超える水道施設をいいます。

小簡易専用水道とは

小簡易専用水道は、市の水道または小規模水道からの供給水を使用し、いったん受水槽に貯め、飲用に適する水を給水する施設のうち、市の水道水から供給される水を使用する場合は受水槽の有効容量が5立法メートル以上10立法メートル以下、小規模水道から供給される水を使用する場合は受水槽の有効容量が5立法メートル以上の水道施設をいいます。

専用水道とは

水源が上水道か地下水かを問わず、水道事業以外の水道であり次のいずれかに該当する水道施設をいいます。

  • 寄宿舎、社宅、療養所などの自家用水道で、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの
  • 他の水道から供給される水を水源とする場合は、給水人口が100人を超え、25ミリメートル以上の口径の導管の全長が1500メートルを超え、かつ、受水槽の容量が100立法メートルを超えるもの
  • 1日20トンを超える給水能力をもつもの

問い合わせ先

環境課 電話:0299-90-1147
水道課 電話:0299-90-1165

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。