身体障害者への自動車関連補助金

ページ番号1002113 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月2日

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神栖市でおこなっている障害者・障害児支援事業です。

2023年5月、文言を一部修正しました。

身体障害者自動車改造費補助金交付事業

身体障害者手帳で上肢、下肢または体幹障害のいずれかについて2級以上の機能障害が認められている方が、就労等に伴い所有し、自ら運転するために自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する場合、改造費用のうち、10万円を限度として補助金を交付します。

必ず事前に申請が必要となりますので、申請する前に、詳細について障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。なお、過去5年間のうちに、補助を受けている場合には該当になりません。また、障害の程度、箇所、所得等により制限がありますので注意してください。

身体障害者運転免許取得経費補助金交付事業

1級~4級の身体障害者手帳を交付されている方が、就職や通勤等のために運転免許を取得する場合、10万円を限度として補助金を交付します。教習所への入学が決まった時点で、事前に要望書の提出が必要となりますので、詳細については、障がい福祉課(電話:0299-90-1137)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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