受領委任払い制度(介護保険給付)

ページ番号1002231 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月19日

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要介護・要支援認定を受けている方が、介護保険を利用した福祉用具購入や住宅改修をするときは、購入・改修費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に保険給付の対象となる金額の9割分が給付される「償還払い」が原則でした。
2014年から、利用者が1割から3割負担分だけを事業者に支払い、残りの9割から7割分を市が直接事業者に支払う「受領委任払い」を、希望により事前申請すれば利用できるようになりました。

「償還払い」における市からの9割から7割分の給付および「受領委任払い」における市から直接事業者に支払う費用に関しては、入金までに申請から3か月以上かかる場合があります。 

対象者

介護保険の加入者(第1号被保険者・第2号被保険者)のうち、次のいずれにも該当する方

  • 要介護・要支援認定を受けている方
  • 在宅で生活されている方
  • 介護保険料の滞納がない方

ご注意ください

受領委任払いを希望される方は、事前に事業者の同意を得てください。

生活環境を整えるサービスとは

生活環境を整えるサービスとは、日常生活を支援するための福祉用具の借用・購入を支援することです。
費用の1割から3割を負担するだけで、日常生活を支援する福祉用具を借りたり購入したりすることができます。福祉用具を使うことで自立した生活ができるようになり、介護する人の負担も軽くなります。
福祉用具を選ぶときや身体状況にあわせて住宅をリフォームするときは、専門家によく相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

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