神福:ひとり親家庭(市の医療福祉費支給制度)
病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(2割または3割の部分)を一部助成する神栖市独自の制度です。
2024年4月、様式を更新しました。
対象となる方
次のいずれかに該当する方で、所得制限により県の制度(マル福)に該当しない方。
児童扶養手当が所得制限により支給されない方も、マル福または神福の対象者です。
- 配偶者のいない方で、次に当てはまる児童を監護している方とその児童:各年齢の3月31日まで
- 18歳未満の児童
- 20歳未満の障害児
- 20歳未満の高校在学者
- 父母のない児童、およびその児童を養育している配偶者のいない方
「配偶者のいない方」とは、死別、離別、遺棄、未婚、配偶者が重度心身障害者の方などです。
対象期間
- ひとり親になった日から、子が18歳になる学年末(3月31日)まで(ひとり親になった日の翌月末までに手続きをした場合)
- 障害児の場合は20歳まで
ひとり親になった日の翌々月以降に手続きをした場合、申請月初日からの助成となります。
支給方法
県内の医療機関で受診の場合
受給者証と保険証を提示し、自己負担金をお支払いください。
県外の医療機関で受診の場合
受給者証は使えません。後日、市役所で返金申請をしてください。
自己負担
外来自己負担金
1つの医療機関につき、次の額を自己負担してください。
- 1日につき600円まで
- 月に2回まで
- 月間の上限額は1,200円
入院自己負担金
次の額を自己負担してください。
- 1日につき300円まで
- 月間の上限額は3,000円
- 10日以上入院した場合でも、ひと月に支払うのは3,000円です
手続きに必要なもの
- 保険証:お子さん・保護者の分
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- ひとり親家庭であることが確認できる書類:戸籍謄本(全部事項証明)など
転入してきた方へ:ご注意ください
転入日からの助成となります。(転入日の翌月末までに手続きをした場合)
転入の翌々月以降に手続きした場合は、申請月初日からの助成となります。
また、所得証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。
マイナンバー制度による所得照会について
マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。
更新について
保護者・保険証の被保険者等の所得の確認をした後、新しい受給者証を毎年6月下旬に青色の封筒で郵送します。
届きましたら、受給者証の内容(今お使いの保険証と記号・番号・保険者番号が同じになっているか)をご確認ください。
7月1日からは新しい受給者証で受診し、期限が切れた受給者証は、ご自身で破棄してください。
次の方は窓口で受給者証を交付します
市から更新通知を送付します。通知に従って手続きをしてください。
受給者または保険証の被保険者が未申告の方
更新手続きの前に、課税課(神栖市役所 本庁舎2階)または税務署で所得の申告を済ませ、控えを持参してください。
手続きに持参するもの
- 受給者証
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 申告書の控え
その年の1月1日現在、神栖市に住民登録をしていなかった方
その年の1月1日に住民登録のあった自治体から、その年度の課税(非課税)証明書を取り寄せて、持参してください。
手続きに持参するもの
- 受給者証
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの:お子さん・保護者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
- 課税証明書・非課税証明書:所得金額・扶養人数のわかるもの
マイナンバー制度による所得照会について
マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111
健康保険証が変わったときは?
受給者証には、保険証の内容が記載されています。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。