通学区域外の市立小学校・中学校への通学(転校)

ページ番号1001738 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、様式を更新しました。

「指定校変更」の手続きが必要です。

申請書の様式

持参物

申請理由により証明書等が必要になる場合があります。学務課(電話:0299-77-7347)へご相談ください。

申請場所

  • 教育委員会学務課(神栖市役所本庁舎5階)
  • 波崎教育事務所(波崎総合支所・防災センター1階)

指定校変更について

主に次のような場合に認められています。

途中転居

転居により学区が変わり転校になるが、引き続き前の学校に通いたい場合。

転居予定

住宅の新築、賃貸などでこの先転居する予定があり、転居予定先の学校に通いたい場合。
転居予定先を証明する、契約書などが必要になります。

留守家庭

保護者が共働きで帰宅後の保護監督者がおらず、下校後の保護先(祖父母等)が学区外にあり、その学区の学校に通いたい場合。

通学の利便性

自宅から学校までの距離が、小学校の場合2キロメートル以上、中学校の場合4キロメートル以上あり、それ以外に最寄りの学校が別にある場合。

兄弟姉妹が在学

すでに兄弟姉妹が指定校を変更して学校に通っており、その学校に同じく通いたい場合。

身体的理由

病気や身体的理由で、通学・通院の利便性や安全性に配慮が必要な場合。
医師の診断書が必要となります。

いじめ・不登校等

いじめや不登校により、別の学校への就学を希望する場合。
まずは、学校もしくは教育委員会にご相談ください。

部活動等、学校独自の活動 (中学校のみ)

希望する部活動等が学校になく、部活動等がある別の学校に通いたい場合。
ただし、最寄りの部活動等がある学校になります。

小学校での友人関係を理由とした中学校への進学

すでに小学校卒業まで指定校を変更して通っており、卒業後小学校と同じ学区の中学校に通いたい場合。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347 FAX:0299-77-7703
メール:gakko@city.kamisu.ibaraki.jp

学務課 電話:0299-77-7347
波崎教育事務所 電話:0479-44-5133

市へのご意見・ご要望について

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