神栖市いじめ防止基本方針

ページ番号1003604 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月1日

印刷大きな文字で印刷

市では、児童生徒の心身の健全な育成を図るとともに、その生命及び身体をいじめから守り、児童生徒の尊厳を保持することを目的として、いじめ防止対策推進法に基づき、「神栖市いじめ防止基本方針」を2014年9月30日に策定しました。
今後もこの基本方針に基づき、学校・地域住民・家庭その他関係機関と協力し、いじめの問題を克服することを目指して取り組んでまいります。

2021年4月、神栖市の取り組みについて更新しました。

基本方針の主な内容

いじめ防止等のための対策の基本的な考え方

いじめの定義、神栖市のいじめ防止等の対策に関する基本的な考え方

神栖市の取り組み

  • 学校、市教育委員会、市福祉部、児童相談所、法務局、警察等の関係機関で構成する「神栖市いじめ問題対策連絡協議会」の設置
  • いじめ防止等の対策及びいじめによる重大事態の調査をおこなう「神栖市いじめ問題調査対策委員会」の設置
  • 第三者によって構成される、重大事態の再調査をおこなう「神栖市いじめ問題再調査委員会」の設置
  • インターネットを通じておこなわれるいじめの防止、インターネットの利便性や危険性の理解に必要な啓発活動の実施
  • 相談窓口の周知
  • 学校におけるいじめ対策についての助言と支援

なお、「神栖市いじめ問題対策連絡協議会」「神栖市いじめ問題調査対策委員会」「神栖市いじめ問題再調査委員会」の設置に係る条例(神栖市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例)は、2014年12月16日に制定されました。

学校の取り組み

  • 学校いじめ防止基本方針の策定・改定
  • 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭等で構成される「いじめの防止等の対策のための組織」の設置
  • いじめの未然防止、早期発見、早期解消に向けた取り組み

家庭・地域役割

  • いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた取り組み

基本方針のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育指導課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7431 FAX:0299-77-7703
メール:shido@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。