固定資産評価審査委員会委員の兼業禁止規定に係る検証結果

ページ番号1001863 掲載日 2021年10月15日

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固定資産評価審査委員会の元委員が、地方税法の兼業禁止の規定に抵触する可能性があるとして辞任した件について、改めて関係法令を検証しました。
その結果、元委員は「地方税法に違反していない」ことが分かりました。

2021年3月の議会定例会当時の誤った認識により、元委員や関係者の皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしました。改めて深くお詫び申し上げます。

経緯および検証結果は次のとおりです。

経緯

  • 2021年3月の議会定例会前に、市役所総務課宛てに「委員が市から請負をしているのは地方税法に違反しているのではないか」との電話があった。
  • 市役所内部で急ぎ検討した結果、この時点では、法に抵触している恐れがあるのではないかと認識した。
  • 元委員から辞表が提出された。
  • 2021年3月の議会定例会後、改めて事実関係の確認をし、法解釈の検証をした。
    • 市の顧問弁護士に相談をするとともに、茨城県から資料の提供を受けた。
    • 固定資産税実務提要や地方税法逐条解説、地方自治法逐条解説の内容を精査し、また、元委員が役員を務めている法人の業務や請負の内容などを確認し、改めて市としての見解をまとめた。
  • 検証結果をもとに、2021年6月の議会定例会で「元委員は地方税法に違反していない」旨の答弁をおこなった。

検証結果

  • 地方税法第425条第2項の規定により、固定資産評価審査委員会委員の請負については「個人」としての請負が禁止されているが、「法人」の場合は地方公共団体に対する請負がその法人の業務の主要部分を占める場合に請負が禁止されている。
  • 元委員が代表を務める法人は、市からの請負量がその法人全体の業務量の半分を大きく下回っており、またその業務内容も、法人の主要部分を占めるものではない。
  • この法人の市からの請負は「海水浴場の監視及び管理業務委託」や「学校等の消毒業務委託」であり、委員の職務に何ら影響を与えるものではない。

以上の検証の結果、元委員は、地方税法違反には当たらないという結論に至りました。

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