自宅などで暮らすための介護(在宅介護支援訪問介護サービス費):市の在宅介護支援事業

ページ番号1006886 掲載日 2020年12月16日 更新日 2022年7月28日

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自宅などで生活をする際、介護保険の限度額を超えて訪問介護サービスを必要とした場合、費用の一部を支給します。

2022年7月、最新の情報に更新しました。

在宅介護支援訪問介護サービス費

対象者

次のすべてを満たす人

  • 要介護4または要介護5の人で、介護保険料に未納がない人
  • 保険者が神栖市の人(他市が保険者の住所地特例の人、生活保護受給者は対象になりません。)

利用料(自己負担額)

1か月に受けられる助成額には上限が設けられています。
1か月の費用の上限(助成限度基準額)は32,000円です。

まず、かかった費用のうち、介護保険限度額内の自己負担割合分(1割~3割)が自己負担となります。

介護保険の限度額を超えた費用のうち、助成限度基準額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の自己負担割合分(1割~3割)が自己負担額に追加されます。
ただし、その上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になります。

  • 自己負担割合:ご自身の介護保険負担割合証に記載

計算例

かかった費用のうち、介護保険の限度額を超えた費用が33,000円で、負担割合が1割の人の場合、自己負担額は次の通りです。
なお、介護保険の限度額を超えた費用が上限32,000円を超えているため、32,000円を基準に負担割合を算出します。

3,200円(対象費用の1割:32,000×10%)+1,000円(上限を超えた費用:33,000円-32,000円)=4,200円

この4,200円に介護保険限度額内の自己負担割合分(1割~3割)を加えた額が自己負担額となります。

支給方法

支給方法は、次のどちらかが選択できます。

償還払い
まずは利用した費用の全額を事業者に支払い、その後市へ申請することで、後日口座振込で支給される方法
受領委任払い

自己負担分だけを事業者に支払い、残りを市が直接事業者に支払う方法

様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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