高齢者の外出支援(福祉タクシー)

ページ番号1002147 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年11月11日

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2025年11月、様式変更にともなう更新をしました。

神栖市では、障がい者や難病患者、高齢者に対し、外出支援サービスとして福祉タクシー事業をおこなっております。

家族の送迎や公共交通機関が利用できず、通院などの外出時に移動手段でお困りの人のために、利用者の自宅と次の場所との間を送迎します。

  • 病院・診療所への通院(入退院を除く)
  • 調剤薬局:処方箋がある場合のみ
  • 福祉サービスを提供する場所:施設送迎が利用できない場合のみ
    • デイサービス
    • 通所リハビリテーション
    • ショートステイ
    • 施設への入所・入居
    • 就労支援
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

対象者

次のすべてに該当する人が対象となります。

  • 神栖市に住民票を有し、1年以上神栖市内に居住している人
  • タクシーを除く一般の交通機関を利用することが困難な人または下肢の不自由な人で、外出になんらかの援護が必要な人
  • 障害者手帳による自動車税、軽自動車税の減免を受けていない人
  • ただし、人工透析療法治療者、指定難病治療者を除く
  • 次のいずれかに該当する人
    • (1)身体障害者手帳の交付を受け、1級・2級の人
    • (2)療育手帳の交付を受け、マルAおよびAの人
    • (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級の人
    • (4)腎臓機能障害で通院により人工透析療法を受けるため通院回数の多い人
    • (5)指定難病の治療のため通院回数の多い人
    • (6)介護保険の認定(要介護、要支援)を受けている人
    • (7)おおむね65歳以上の人

なお、介護保険の認定者で福祉タクシーの利用を希望する人は、利用に際して、それぞれ居宅サービス計画(ケアプラン)、介護予防プランで計画していることが必要となります。

利用方法・料金

福祉タクシーの利用にあたり、福祉タクシー券を交付します。

タクシー利用券は、原則として月4枚(片道1枚)の交付となります。
難病の人は月8枚、人工透析療法を受けている人は月16枚まで申請することができます。

利用方法

  1. タクシー券裏面の提携タクシー会社へ電話をかけて、次の内容を伝え、送迎の依頼をします。
    • 神栖市福祉タクシー券を使用すること
    • 氏名
    • 住所
    • 連絡先
    • 発着地
    • 使用日時
  2. タクシーに乗車する際に、タクシー券を運転手に渡します。
  3. タクシーから降車する際に、運転手に利用者負担額を支払い、タクシー券を受け取ります。

福祉タクシー利用者負担額

市からは、タクシー料金から利用者負担額を除いた金額を助成します。

利用者負担額一覧表
タクシー料金 利用者負担額
1,050円以下

200円

1,051円~2,000円まで

400円

2,001円~3,000円まで

500円

3,001円~4,000円まで

700円

4,001円~5,000円まで

900円

5,001円以上

900円+(タクシー料金-5,000円)

申請方法

福祉タクシー券の交付を希望する人は、次の窓口に申請書と必要書類を提出してください。

申請窓口

障害のある人

前述の対象者の(1)(2)(3)(4)(5)に該当する人

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

介護保険の認定(要介護、要支援)を受けている人、認定がないおおむね65歳以上の人

前述の対象者の(6)(7)に該当する人

  • 長寿介護課(保健・福祉会館 本館1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

施設案内

対象者共通の提出書類

「福祉タクシー事業利用申請書」に必要事項を明記して、窓口に提出してください。
申請書は次のファイルをダウンロードするか、窓口で入手してください。

必要な添付書類

対象者によって必要書類が異なります。申請書とあわせて提出してください。

身体障害者手帳1級・2級の人
身体障害者手帳の写し
療育手帳マルAおよびAの人

療育手帳の写し

精神障害者保健福祉手帳1級の人

精神障害者手帳の写し

人工透析療法や指定難病治療のために、通院回数の多い人

疾病の状態がわかるもの(診断書や指定難病医療費受給者証など)

介護保険の認定(要介護、要支援)を受けている人
居宅介護サービス計画の写し、または介護予防プランの写し
担当のケアマネジャーにタクシー事業の利用について相談してください。ケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)、介護予防プランを作成します。
介護保険の認定がない、おおむね65歳以上の人
対象者本人に疾病や身体状況等を聞き取り調査をおこないますので、長寿介護課(保健・福祉会館 1階)までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150