墓石工事

ページ番号1002667 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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墓石工事(新設・改修・模様替えなど)をおこなうには、工事着工の14日前までに申請が必要です
墓石工事が完了したときは、速やかに届け出をおこなってください。完了届提出後に、市の担当者が現地にて、墓石の完了検査をおこないます。(関係者の立ち会いは必要ありません。)

2024年4月、様式を更新しました。

様式

墓石等には設置基準があります

また、工事にあたり、海浜公園墓地及び松濤園墓地については、市営墓地墓石等の設置基準に従い、設計・施工してください。
なお、設置基準を超過しますと、手直しの対象となりますので、ご注意くださいますようお願いします。

施工業者の方へ:墓石の設置について

墓地内工事施工申請書および墓地内工事完了届は、使用者・施工業者ともに、提出が可能です。

墓石工事の重要事項について

次の内容に十分留意して工事をおこなってください。

  • 墓石を新規に設置・改修・模様替・撤去等する場合は、工事着工の14日前までに、「墓地内工事施工申請書」を提出し、市から「墓地内工事施工承諾通知書」(墓地使用者へ郵送)を得た後でなければ、着工することができません。
  • 市営墓地内での墓石等の設置に関しては、基準が設けられております。施工申請時には、施工内容のわかる図面(平面図・立面図)に、各寸法を記入した工事設計図を添付してください。
  • 工事を依頼された方が、墓地の使用者であることを確認してください。墓地使用者と異なる場合は、名義変更(承継)の手続きをおこなう必要があります。
  • 工事完了後は、速やかに(1か月以内)、「墓地内工事完了届」に完成写真を添付し、提出してください。提出後、市の方で完了検査を実施し(立会は必要ありません)、違反した場合は、工事のやり直し及び変更を命じます。
  • 工事施工をおこなうときは、他の墓石等を損傷しないように細心の注意を払ってください。万が一、損害を与えた場合は、速やかに市まで連絡するとともに、施工業者の責任と負担により、誠意を持って解決してください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。