漂流物の保管:波崎漁港
水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定により漂流物を拾得し保管しましたので、本件漂流物に心当たりのある人は、水産・地域整備課(電話:0479-44-1966)までご連絡ください。
拾得物件(FRP製ボート)
拾得物件として保管しているものは次のとおりです。
- 船名:不明
- 船種:小型船舶(機関なし)
- 総トン数:不明
- 全長:約5.60メートル
- 幅:約1.63メートル
- 高さ:約0.62メートル
- 船体の色:白色
取得場所
拾得年月日
2026年10月16日(金曜日)
保管場所
神栖市波崎新港9番地(波崎漁港区域内)
保管期限
公告の日から6か月経過するまでに、申し出がない場合は処分します。
- 公告日:2026年10月16日(金曜日)
- 保管期限:2027年4月16日(金曜日)
このページに関するお問い合わせ
水産・地域整備課
〒314-0408 茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1966 FAX:0479-44-5134
メール:suisan-tseibi@city.kamisu.ibaraki.jp
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