下水道工事指定店の新規募集・申請

ページ番号1002726 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年2月1日

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下水道工事指定店の受付を開始します。(2025年2月更新)

神栖市下水道工事指定店の新規申請について

市内の下水道に接続する排水設備工事を請け負うにあたっては、市が指定する工事店以外では排水設備工事をおこなうことができません。必ず期間内に申請手続きをおこない、指定を受ける必要があります。つきましては、次の期間で神栖市下水道工事指定店申請の受付を開始しますので手続きをお願いいたします。
新規で工事指定店の指定を希望する方は、期間内に忘れずに申請してください。

申請期間

2025年2月3日(月曜日)から2月12日(水曜日)まで
郵送の場合は、2月12日(水曜日)必着となります。

申請場所
神栖市役所 下水道課
神栖市溝口4991‐5(分庁舎1階)
電話:0299‐90‐1158
指定期間
指定日から2029年3月31日までの4年間

神栖市下水道工事指定店の申請手続き

指定を受けるには、次の要件を満たしているかご確認のうえ、申請書類をそろえて、下水道課へ期間内に提出してください。

指定店の要件

  • 茨城県内に営業所があること
  • 工事の施工に必要な設備および器材を有していること
  • 禁固以上の刑に処せられていない者:法人の場合は代表者
  • 破産手続開始の決定を受けていない者:法人の場合は代表者
  • 工事の施工を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切におこなうことができる者:法人の場合は代表者
  • 指定工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過している者
  • 社団法人日本下水道協会茨城県支部において備える主任技術者名簿に登録された者が1名以上専属していること:専属の者に限る。以降「主任技術者」という。

申請書類

添付書類とともに、次の申請書、見取図を提出してください。

添付書類

  • 住民票の写し:代表者および主任技術者のもの
  • 身分証明書:代表者のもの
  • 定款及び現在事項全部証明書:法人に限る
  • 納税証明書(法人):法人市民税、固定資産税、軽自動車税等
  • 納税証明書(個人):市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等について未納がないことを証するもの
  • 工事経歴書:過去2年間程度のもの
  • 従業員名簿:氏名、住所、役職等を記載
  • 主任技術者証の写し
  • 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
  • 市外業者にあっては他市町村で指定を受けている場合は、その指定証の写し
  • その他:店舗の位置図および写真

神栖市下水道工事指定店になったら

市は、申請書類等の審査後に指定を決定したときは、下水道工事指定店証を交付します。交付された指定店証は、店舗の見やすい箇所に提示してください。

有効期限

有効期限は、2029年3月31日までです。
期間満了後、引き続き指定を受けようとする方は、市長の指定する日までに下水道工事指定店指定申請書(様式第1号)および営業所の写真及び付近見取図(様式第2号)に必要書類を添付して、申請してください。

遵守事項

指定を受けた工事店は、次に掲げる事項を遵守してください。

  • 工事実施の申し込みを受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
  • 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。
  • 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
  • 工事指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
  • 工事は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関係する法令の規定に適合することについて、規則で定めるところにより、市長に申請し、確認を受けたものでなければ着手してはならない。
  • 工事は、主任技術者の監理の下においてでなければ設計または実施をしてはならない。
  • 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、無償で補修しなければならない。ただし、天災地変または使用者の責めに帰すべき理由によるものを除く。
  • 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
  • 工事に関する事務手続を代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒んではならない。
  • 粗悪材料を使用し、または不良工事をしてはならない。
  • 工事が完成したときは、速やかに市長に完了届出をして、主任技術者立会いのうえ、完了検査を受けなければならない。
  • 検査の結果、不完全と認めたときは、市長の指定する期間内に改修しなければならない。
  • 過大な工事見積をしてはならない。
  • 第三者に工事指定店の名義を貸与し、その業を営ませてはならない。
  • その他法令または法令に基づく市長の指示を守り、誠実にその業務を執行しなければならない。

異動の届け出について

指定を受けてから次の内容に変更がある場合は、添付書類とともに下水道工事指定店異動届を提出してください。

  • 組織を変更したとき
  • 代表者に異動があったとき :法人のみ
  • 商号を変更したとき
  • 営業所を移転したとき
  • 専属する主任技術者に異動があったとき
  • 住居表示または電話番号に変更があったとき

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

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