法人市民税
法人市民税の納税義務者は、市内に事務所または事業所を有する法人と、市内に寮・宿泊所等を有する法人および、市内に事務所・事業所を有する社団または財団です。
2021年10月、申告書および異動届を更新しました。
申告書および異動届
次の様式をご利用ください。
- 確定申告書(20号様式) (PDF 122.8KB)
- 予定申告書(20号の3様式) (PDF 83.1KB)
- 法人の設立等に関する申告書 (Excel 20.4KB)
- 更正の請求書(10号の4様式) (PDF 250.1KB)
均等割額一覧
法人等の資本金等の金額区分と市町村内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|
50億円を超えるもので、従業者数が50人超 |
300万円 |
50億円を超えるもので、従業者数が50人以下 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下のもので、従業者数が50人超 |
175万円 |
10億円を超え50億円以下のもので、従業者数が50人以下 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下のもので、従業者数が50人超 |
40万円 |
1億円を超え10億円以下のもので、従業者数が50人以下 |
16万円 |
1,000万円を超え1億円以下のもので、従業者数が50人超 |
15万円 |
1,000万円を超え1億円以下のもので、従業者数が50人以下 |
13万円 |
1,000万円以下のもので、従業者数が50人超 |
12万円 |
1,000万円以下のもので、従業者数が50人以下 |
5万円 |
備考
- 月数計算については、暦に従って「1月(ひとつき)」に満たない時は「1月(ひとつき)」とし、「1月(ひとつき)」に満たない端数を生じた場合は、その端数を切り捨てて算出します。
- 資本金等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本金積立金との合計額をいいます。
- 従業者数については、申告書等に必ず明記しなければなりません。
法人税割額の税率
- 2014年(平成26年)9月30日以前に開始する事業年度分まで:12.3%
- 2014年(平成26年)10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分:9.7%
- 2019年(令和元年)10月1日以降に開始する事業年度分から:6.0%
2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前年度の法人税割額の12分の3.7とします。
納付書など
法人市民税領収済通知書・納付書・領収証書については、次のファイルをダウンロードしてご利用ください。
納付について
取り扱い金融機関など、納付についての詳細は次のリンク先をご確認ください。
大法人の電子申告義務化
2020年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人がおこなう法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人や手続きの方法については、次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
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