法人市民税

ページ番号1002814 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月5日

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法人市民税の納税義務者は、市内に事務所または事業所を有する法人と、市内に寮・宿泊所等を有する法人および、市内に事務所・事業所を有する社団または財団です。

2021年10月、申告書および異動届を更新しました。

申告書および異動届

次の様式をご利用ください。

均等割額一覧

資本金別均等割額一覧表
法人等の資本金等の金額区分と市町村内の従業者数 均等割額
50億円を超えるもので、従業者数が50人超

300万円

50億円を超えるもので、従業者数が50人以下

41万円

10億円を超え50億円以下のもので、従業者数が50人超

175万円

10億円を超え50億円以下のもので、従業者数が50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下のもので、従業者数が50人超

40万円

1億円を超え10億円以下のもので、従業者数が50人以下

16万円

1,000万円を超え1億円以下のもので、従業者数が50人超

15万円

1,000万円を超え1億円以下のもので、従業者数が50人以下

13万円

1,000万円以下のもので、従業者数が50人超

12万円

1,000万円以下のもので、従業者数が50人以下

5万円

備考

  • 月数計算については、暦に従って「1月(ひとつき)」に満たない時は「1月(ひとつき)」とし、「1月(ひとつき)」に満たない端数を生じた場合は、その端数を切り捨てて算出します。
  • 資本金等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本金積立金との合計額をいいます。
  • 従業者数については、申告書等に必ず明記しなければなりません。

法人税割額の税率

  • 2014年(平成26年)9月30日以前に開始する事業年度分まで:12.3%
  • 2014年(平成26年)10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分:9.7%
  • 2019年(令和元年)10月1日以降に開始する事業年度分から:6.0%

2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前年度の法人税割額の12分の3.7とします。

納付書など

法人市民税領収済通知書・納付書・領収証書については、次のファイルをダウンロードしてご利用ください。

納付について

取り扱い金融機関など、納付についての詳細は次のリンク先をご確認ください。

大法人の電子申告義務化

2020年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人がおこなう法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人や手続きの方法については、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。