神栖市難病患者福祉手当

ページ番号1002062 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年2月26日

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市では難病を患っている方に福祉手当を支給しています。

2019年7月1日から、難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)が333疾患になりました。これにともない、神栖市難病患者福祉手当の対象疾患を指定難病として拡大しました。(2020年2月更新)

対象となる方

次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 神栖市に1年以上お住まいの方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病333疾患に「り患」している方
  • 茨城県(潮来保健所)が発行する医療受給者証をお持ちの方

手当支給額

月額3,000円
(申請手続きをした次の月の分からが支給対象になります)

手当時期

毎年9月に4月~9月分、3月に10月~3月分をまとめて支給しています。

申請について

現在支給決定を受けている方は、継続して受給できます。改めての手続きは不要です。

申請に必要なもの

  • 指定難病特定医療費受給者証
  • 印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 振込先の口座がわかるもの
  • 神栖市難病患者福祉手当認定申請書(障がい福祉課窓口にてお渡しします)

申請窓口

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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