茨城県心身障害者扶養共済制度

ページ番号1002105 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年6月3日

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障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

障害のある人を扶養している保護者の連帯と相互扶助の精神に基づき、障害のある人の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある人の将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。

掛け金・給付、様式など、詳しくは次のリンク先をご確認ください。特に加入手続きをする前に、リンク先の「重要事項説明書」を必ずお読みください。

掛金に対する神栖市独自の補助制度もあります。詳しくは、問い合わせ先におたずねください。(2022年6月更新)

加入要件

将来独立自活することが困難であると認められる障害のある人を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている人です。

  • 茨城県内に住所があること
  • 年齢が65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障害のある方が次のいずれかに該当すること
    • 知的障害
    • 身体障害者手帳1~3級
    • 精神又は身体に永続的な障害のある人で、知的障害や身体障害者手帳1~3級と同程度の障害と認められるもの

年金が支払われるとき

万が一加入者が死亡した場合等に、残された心身障害者・障害児に対して年金が支払われます。
また、心身障害者・障害児が加入者より先に死亡した場合は、一時金として弔慰金が支払われます。

手続き

加入(口数追加)するには

次の書類などを、障がい福祉課窓口に提出してください。

  • 申込書
  • 加入者と障害者の住民票の写し
  • 加入申込者告知書
  • 障害者の障害証明書等

年金を請求等するには

次の書類などを、障がい福祉課窓口に提出してください。

  • 請求書
  • 加入者の除籍抄本
  • 死亡診断書
  • 障害者の住民票
  • 加入証書等

問い合わせ先

障がい福祉課(保健・福祉会館1階)または茨城県保健福祉部障がい福祉課へおたずねください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。