骨髄ドナー費用助成金
白血病など血液難病に対する有効な治療法として、骨髄移植という方法があります。しかし、提供者と患者の白血球型が一致する確率は数百人から数万人に1人と低く、移植を受けられないでいる患者が少なくありません。
骨髄バンクへの登録および骨髄等提供を推進するため、2017年4月1日(土曜日)以降に骨髄等を提供するために通院または入院した市民の方に、助成金を交付する制度を開始しました。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
対象者
個人
次の全てを満たす方が対象です。
- 神栖市民
- 骨髄バンクが実施するドナー登録をおこない、骨髄等の提供を完了した方
- 骨髄等の提供を証明する書類の交付を受けた方
- 市税等の滞納がない方
- 国・地方公共団体・独立行政法人・ドナー休暇制度がある事業所等に勤務していない方
事業所
次の全てを満たす国内の事業所等が対象です。
- 骨髄バンクが実施するドナー登録をおこない、骨髄等の提供を完了した市民が勤務している
- 骨髄等の提供を証明する書類の交付を受けた市民(個人事業主を除く)が勤務している
- 市税の滞納がない
- 国・地方公共団体・独立行政法人を除く
助成金額
- 対象者(個人):通院等1日につき2万円
- 対象者(事業所):通院等1日につき1万円
助成金の交付は、1回の骨髄等の提供につき7日を上限とします。
交付申請の手続き
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に次の提出書類を添えて申請してください。
提出書類
対象者(個人・ドナー用)
- 骨髄ドナー費用助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- 申請者の住所・氏名・年齢を確認できる書類(免許証やマイナンバーカードなど)の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 申請者の認め印
- 申請者の振込口座がわかるもの
様式ダウンロード
対象者(事業所等)
- 骨髄ドナー費用助成金交付申請書兼請求書(事業所等用)
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
- (勤務するドナーが助成金の交付申請をしない場合)バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 事業所等の代表者の認め印
- 事業所等の振込口座がわかるもの
様式ダウンロード
関連情報
骨髄バンクのドナー登録ができる人の条件
- 骨髄提供の内容を十分に理解している人
- 年齢が18歳以上、54歳以下で健康な人
- 体重が男性で45キログラム以上、女性で40キログラム以上ある人
関連リンク
ドナー登録についての問い合わせ先
日本骨髄バンク
電話:03-5280-1789
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp
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