文化財のよくある質問

ページ番号1002539 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月5日

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住宅を建てる時などに地中から文化財が出てくることがあります。このページでは、埋蔵文化財についてよくご質問いただく内容を掲載しています。

埋蔵文化財に関するQ&A

埋蔵文化財とはなんですか。

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財であり、遺構と遺物からなります。遺構とは住居跡や貝塚などの生活の痕跡のことです。遺物とは土器や石器などの道具類などを指します。これらを包蔵する土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。

遺構とはなんですか。

遺構とは昔の人々がつくったいろいろな施設の痕跡のことです。住居跡・貝塚・お墓などがあります。

遺物とはなんですか。

土の中から発見される昔の人が残した土器や石器などの道具類や食べかすなどのことです。

埋蔵文化財はなぜ保護しなければならないのですか。

埋蔵文化財は、地中に埋蔵されていて、直接目で確認できない状態にあります。このため、所在が知られていないか、知られていても範囲が正確につかめていない場合が多いのです。
そして、これらは当時の人々の生活の様子を直接的に伝える資料であります。また、文献資料が残されていない時代にあっては、唯一の貴重な歴史的・文化的資料として価値をもつものであり、文献資料が残されている時代にあっても、文献資料の内容の検証とともに新たな事実の証明など資料としての価値をもつものです。
しかし、地中に残されている状態のものであり、土木工事等で一度破壊されると、元に戻すことができないため、保護する必要があります。

周知の埋蔵文化財包蔵地とはなんですか。

土地に埋蔵文化財がある場合やその可能性が高い場合、埋蔵文化財を保護するために、そのことを広く市民にお知らせする必要があります。神栖市教育委員会では、文化財分布地図を作成し、周知を図っています。
土木工事等を行いたい方は、まず、工事予定地やその周辺に埋蔵文化財包蔵地があるかないか埋蔵文化財の有無を確認してください。

埋蔵文化財が予定地内にありそうですが、まずどうしたらよいですか。

当市教育委員会に照会し、埋蔵文化財の確実な範囲を把握してその取扱いについて協議するとともに、法で定められた事務手続きをおこなってください。

地図上では埋蔵文化財包蔵地となっていますが、過去に工事がおこなわれているようです。このような場所でも手続きは必要ですか。

過去に工事がおこなわれた場合でも、埋蔵文化財の有無を照会してください。

「埋蔵文化財の有無の照会」が必要な場合とは、どのような場合ですか。

次のような場合は、照会または届出が必要です。

  • 文化財保護法第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地
  • 包蔵地に近接する土地
  • 工事面積が1,000平方メートル以上の土地

発掘調査費用は誰が負担するのでしょうか。

事業者が負担します。

埋蔵文化財は、「可能な限り現状のまま保存することが望ましいものであるが、開発事業等が計画されたことによりこれを現状のまま保存することができなくなった場合、少なくとも、発掘調査によって当該埋蔵文化財の記録を保存することとして、この場合、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった開発事業等の事業者に対してその経費負担による記録保存のための調査の実施を求めることとしている。」(平成10年9月29日付け文化庁次長通知)とされています。
したがって、記録保存をすることとなった遺跡については、発掘調査を実施し、このための費用は事業者(原因者)が負担することになります。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化スポーツ課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7495 FAX:0299-77-7703
メール:b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

文化生涯学習グループ 電話:0299-77-7495
スポーツ推進グループ 電話:0299-77-7529

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