潮干狩り

ページ番号1002320 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月8日

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2023年5月、最新の情報に更新しました。

県内の潮干狩りできる対象区域

茨城県内では、次の対象区域において潮干狩りが認められています。

対象地域
大洗町から神栖市にかけての鹿島灘全域の海岸
潮干狩りを認めている4か所を含みます。
  • 大洗サンビーチ(大洗町)
  • 鉾田海水浴場(鉾田市)
  • 下津海水浴場(鹿嶋市)
  • 日川浜海水浴場(神栖市)

ご注意ください

認められていない場所ではまぐりなどを採捕すると、漁業権侵害等で罰せられる場合がありますので、ご注意ください。
規制に関する詳細は、茨城県漁政課(電話:029-301-4080)までお問い合わせください。

潮干狩りのルールの変更

2018年4月1日より、鹿島灘の海岸での潮干狩りのルールが変更されました。
「鹿島灘はまぐり」など貴重な二枚貝資源を保護するため、漁業権漁場を管理する鹿島灘漁業権共有組合連合会により、潮干狩りのできる区域が変更されました。
4月から、潮干狩りができるのは県内4か所、神栖市内では日川浜海岸のみになりますので、ご注意ください。
新しいルールの詳細は、茨城県漁政課(電話:029-301-4080)までお問い合わせください。

神栖市内の潮干狩りについて

潮干狩り可能区域

日川浜海水浴場の一部区域。
市営日川浜駐車場の北側スロープ~南側休憩施設(あずま屋)までの200メートル間は潮干狩りができます。

その他の場所は、すべて禁止区域です。

地図:潮干狩り可能区域

駐車場

無料駐車場(約600台)、シャワー・トイレあり
温浴施設 ふれあいセンター「湯楽々(ゆらら)」、日川浜オートキャンプ場が近くにあります。
採取の期間指定はありませんので、次のルールを守って潮干狩りをお楽しみください。

どのくらいの量を採っていいのか

採れる量に制限があります。「1人あたり1日1キログラムまで」
この範囲の量を守って潮干狩りをおこなってください。

どのくらいの大きさの貝なら採っていいのか

「3センチメートル以下のものは採らない」
3センチメートル以下の鹿島灘はまぐり、こたまがいは採ってはいけません。
うばがい(ほっきがい)については、7センチメートル以下のものは採ることができません。

どんな道具なら使っていいのか

「金網や網が付いた漁具の使用は禁止」

使える道具は次の条件をみたすものです。それ以外は使えません。

  • 柄の長さ:50センチメートル未満
  • つめの長さ:5センチメートル未満
  • つめの幅:20センチメートル未満

図:潮干狩りに使える道具のサイズ

また、道具の貸し出し等はしておりませんので、各自でご用意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 観光振興課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1217 FAX:0299-90-1226
メール:kanko@city.kamisu.ibaraki.jp

スポーツツーリズム推進室 電話:0299-90-1161
かみすフィルムコミッション 電話:0299-90-1217

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