スポーツ施設の利用申し込み方法
利用したい施設の管理事務所の窓口でお申し込みください。空き状況はその施設の管理事務所に電話でお問い合わせください。
2026年9月、スマート公共ラボ施設予約について更新しました。
申し込みにあたって
大会や施設整備点検などのために希望する日に利用できないこともありますので、ご注意ください。
また、各施設の利用にあたっては、利用料が必要となる場合や屋内施設への屋外スポーツ用具の持ち込み禁止などの注意事項があります。あらかじめ、各管理事務所までお問い合わせください。
申し込み方法
利用したい施設の管理事務所窓口にお申し込みください。申し込みの流れは次のとおりです。
電話または窓口の場合
- 利用する日の5日前までに、利用する施設の窓口に「利用許可申請書」を提出して申し込んでください。
- 申請書は窓口でお渡しします。
- 電話による予約は仮予約となりますので、その場合は予約した日から10日以内に申請書を窓口に提出してください。
- 利用許可を受けたら、施設利用料をお支払いください。
スマート公共ラボ施設予約の場合
スマート公共ラボ施設予約は、9月28日(月曜日)から運用開始となります。
利用申請の受付開始日と受付期間
市内在住・在勤の人とその他の利用者で受付開始日が異なります。
市内在住・在勤の人の場合
利用希望日がある場合、その日から4か月前にあたる月の最初の開館日に受付開始します。
例えば、7月10日に利用したい場合、3月1日に受付開始します。
また、利用する日の5日前まで申し込むことができます。
その他の利用者の場合
利用希望日がある場合、その日から3か月前にあたる月の最初の開館日に受付開始します。
例えば、7月10日に利用したい場合、4月1日に受付開始します。
また、利用する日の5日前まで申し込むことができます。
受付開始日についての注意点
受付開始日はその月の最初の開館日です。
年始を除き、原則として1日が受付開始日ですが、1日が月曜日の場合は休館日にあたるため、2日に受付を開始します。
受付方法
その月の最初の開館日は窓口でのみ申請を受け付けます。
翌日からは電話などでも予約を受け付けますが、その場合は予約した日から10日以内に申請書を窓口に提出してください。
各施設の開館時間内にお申し込みください。
利用料金
有料のスポーツ施設を利用するには、利用許可を受けたときに窓口で施設利用料をお支払いください。
この他に、設備器具や備品の利用料が必要な場合があります。
詳しくは、施設の管理事務所もしくは神栖市文化・スポーツ振興公社(電話:0299-96-7700)にお問い合わせください。次のリンク先の各施設案内ページにも掲載しています。
施設利用料に関する備考
- 利用料金に10円未満の端数が生じたときは切り捨てになります。
- 市内の小学生・中学生・高校生が利用する場合は、料金が2分の1になります。
- 市外の人が利用する場合は、料金が1.5倍になります。
- 営利宣伝を目的とする利用の場合は、料金が8倍になります。
利用可能時間
利用時間は、午前9時から午後5時までです。一部施設では、午前9時から午後9時までです。
午後5時以降にわたる利用は、日没を限度に延長して利用できます。この場合、延長利用1時間ごとに利用料相当額が加算されます。ただし、利用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げます。
中学生以下の利用は、原則として午後5時までとします。
休館日
- 毎週月曜日
- 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 文化スポーツ課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7495 FAX:0299-77-7703
メール:b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp
文化生涯学習グループ 電話:0299-77-7495
スポーツ推進グループ 電話:0299-77-7529
市へのご意見・ご要望について
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